○金沢市公営企業に係る金融機関の指定及び企業管理者の現金の保管限度額に関する規則

昭和27年12月22日

規則第40号

第1条 本市公営企業の業務に係る現金の預入、保管の金融機関は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の規定に定める金融機関のうちから毎年度ごとに定める。

第2条 企業管理者の現金の保管限度額は、金1,000,000円とする。ただし、書面による市長の承認を受け一時所定額を超えて保管することができる。

この規則は、昭和28年1月1日から施行する。

金沢市公営企業に係る金融機関の指定及び企業管理者の現金の保管限度額に関する規則

昭和27年12月22日 規則第40号

(昭和27年12月22日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 則/第3節
沿革情報
昭和27年12月22日 規則第40号