○金沢市企業局職員被服貸与規程
昭和63年3月31日
公営企業管理規程第1号
〔昭和32年4月11日公営企業管理規程第1号を全文改正〕
第1条 企業局職員(以下「職員」という。)に対し、作業能率の向上を図るため、この規程の定めるところにより、被服を貸与する。
(平13公営企規程13・一部改正)
第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、別表のとおりとする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員に対しては、前2項の規定に準じて、企業局長が必要があると認める者に限り、被服を貸与するものとする。
(平元公営企規程13・平5公営企規程5・平6公営企規程4・平13公営企規程13・平22公営企規程3・令元公営企規程4・一部改正)
第3条 貸与品は、勤務中に着用するものとする。
第4条 貸与品を受けた者が転職、死亡その他の事由によりその職を離れたときは、遅滞なく貸与品を返納しなければならない。
(平6公営企規程4・一部改正)
第5条 貸与品を受けた者が自己の不注意により貸与品を損傷して使用不能にし、又は亡失したときは、企業局長が定める金額を弁償しなければならない。
(平6公営企規程4・一部改正)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業局長が別に定める。
(平13公営企規程13・旧第7条繰上)
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
(平3公営企規程7・平5公営企規程9・一部改正)
附則(平成元年9月30日公営企規程第13号、南部サービスセンターの新設及び組織の見直しに伴う関係規程の整備に関する規程第6条による改正)
この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日公営企規程第7号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日公営企規程第5号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部を改正する規程附則第9項による改正抄)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月27日公営企規程第9号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程及び金沢市企業局職員被服貸与規程の一部を改正する規程第2条による改正)
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日公営企規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日公営企規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日公営企規程第10号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日公営企規程第14号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公営企規程第13号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日公営企規程第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公営企規程第5号、金沢市企業局任用規程等の一部を改正する規程第3条による改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日公営企規程第14号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部を改正する規程附則第4項による改正抄)
1 この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日公営企規程第4号、金沢市企業局職員就業規則等の一部を改正する規程第3条による改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日公営企規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4公営企規程5・全改)
被貸与者 貸与品 | 主事(料金センターに勤務する職員で計量器の入出庫を担当するものを除く。) | 主事(料金センターに勤務する職員で計量器の入出庫を担当するものに限る。) | 技師 | 技能技士 |
作業服(上) | 1 | 2 | 2 | 3 |
作業服(下) | 1 | 2 | 3 | 4 |
バンド | 1 | 2 | 2 | 2 |
作業シャツ | 1 | 4 | 4 | 6 |
作業帽子 | 1 | 1 | 2 | |
防水衣 | 1 | 1 | 1 | |
防寒衣(上) | 1 | 1 | 1 | |
防寒衣(下) | 1 | 1 |