○金沢市企業局職員の待機に関する規程

昭和48年12月21日

公営企業訓令甲第7号

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年条例第22号)第11条の2の規定による緊急工事に対処するための待機について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 待機は、維持管理課の技師及び技能技士(以下「職員」という。)のうちから、6人以内を輪番に充てる。

(昭62公営企訓令甲3・全改、平13公営企訓令甲4・平16公営企訓令甲1・平19公営企訓令甲1・一部改正)

第3条 待機の時間は、おおむね午後6時30分から翌日の午前8時までとする。

第4条 次に掲げる者は、待機を免除又は除外する。

(1) 疾病その他の理由により長期欠勤中の者

(2) 医師の診断により緊急工事に対処することが困難な者

(3) 交通機関を利用して通勤した場合の通勤時間が、おおむね、片道1時間以上を要する者

第5条 待機の割当ては、維持管理課長(以下「課長」という。)が計画し、これを3日前までに本人に通知する。

2 前項の割当て後において病気その他やむを得ない理由により待機することができない者は、課長に届け出なければならない。

(昭62公営企訓令甲3・平11公営企訓令甲3・平13公営企訓令甲4・平16公営企訓令甲1・一部改正)

第6条 待機を命ぜられた職員は、自宅において待機し出勤要請に対して速やかに出動しなければならない。ただし、やむを得ない理由により自宅で待機できないときは、変更しようとする待機場所を課長に届け出なければならない。

(昭62公営企訓令甲3・平16公営企訓令甲1・一部改正)

(平成11年3月31日公営企訓令甲第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する

(平成13年3月30日公営企訓令甲第4号、金沢市企業局安全衛生委員会規程等の一部を改正する規程第3条による改正)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日公営企訓令甲第1号、金沢市企業局当直勤務規程等の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日公営企訓令甲第1号、金沢市企業局当直勤務規程及び企業職員の待機に関する規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日公営企訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

金沢市企業局職員の待機に関する規程

昭和48年12月21日 公営企業訓令甲第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和48年12月21日 公営企業訓令甲第7号
昭和62年4月1日 公営企業訓令甲第3号
平成11年3月31日 公営企業訓令甲第3号
平成13年3月30日 公営企業訓令甲第4号
平成16年3月31日 公営企業訓令甲第1号
平成19年3月30日 公営企業訓令甲第1号
平成25年3月29日 公営企業訓令甲第2号