○金沢市企業局安全衛生委員会規程
昭和47年1月13日
公営企業訓令甲第1号
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、職場における災害及び疾病の防止に必要な施策を検討し、職場の安全化と環境衛生の改善を図るため、金沢市企業局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭53公営企訓令甲5・一部改正)
第2条 委員会は、次の事項を審議し、公営企業管理者(以下「管理者」という。)に対し意見を具申する。
(1) 職場の災害防止及び保健衛生の総合的対策の検討実施に関すること。
(2) 職場の定期的な安全衛生点検に関すること。
(3) 安全衛生対策の実行経過の検討に関すること。
(4) 災害疾病の原因の分析及び検討に関すること。
(5) 安全衛生対策としての改善に関すること。
(6) 安全衛生教育の実施に関すること。
(7) 安全作業方法の基準の確立及び指導に関すること。
(8) 緊急事態に対する避難及び防災対策に関すること。
(9) 医療、予防衛生及び保健体育の施策に関すること。
(10) 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
(11) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(平9公営企訓令甲2・平27公営企訓令甲2・一部改正)
(1) 総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者
(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから管理者が任命した者
(3) 産業医のうちから管理者が任命した者
(4) 安全に関し経験を有する職員のうちから管理者が任命した者
(5) 衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が任命した者
2 管理者は、第1号の委員以外の委員の半数については、金沢市公営企業労働組合(以下「組合」という。)の推薦に基づき任命しなければならない。
(平9公営企訓令甲2・全改)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が死亡その他の事由で欠員になったときは、2週間以内に選任しなければならない。
3 委員は、再任することができる。
4 管理者又は組合は、第2項の規定による委員の選任までの間において委員会の承認を得て代理者を置くことができる。
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長には第1号の委員を充て、副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となり会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
第6条 委員会は、毎月1回以上開催しなければならない。
2 委員の過半数以上の者から臨時の委員会の招集の請求があるときは、委員長は、直ちにこれを招集しなければならない。
3 委員会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は出席委員の過半数で決する。
4 委員会は、災害の原因調査その他必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。
(平27公営企訓令甲2・一部改正)
第7条 委員会の審議決定事項は、その都度管理者に報告しなければならない。
第8条 委員会の庶務は、企業総務課において処理する。
(昭53公営企訓令甲5・昭57公営企訓令甲2・平13公営企訓令甲4・一部改正)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平27公営企訓令甲2・追加)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日公営企訓令甲第2号、金沢市企業局安全衛生委員会規程及び金沢市企業局電子計算機処理データ保護管理規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公営企訓令甲第4号、金沢市企業局安全衛生委員会規程等の一部を改正する規程第1条による改正)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。