○地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員の範囲を定める規則

昭和42年4月1日

規則第18号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、本市企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定を適用される者の範囲を次のように定める。

(1) 企業局の職員 次長、担当次長、課長、担当課長、所長、担当所長、室長及び担当室長

(2) 市立病院の職員 院長、副院長、事務局長、部長、担当部長、副部長(管理職手当の支給を受ける者に限る。)、担当副部長(管理職手当の支給を受ける者に限る。)、事務局次長、事務局担当次長、室長、担当室長、副室長、科長及び医長(管理職手当の支給を受ける者に限る。)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第25号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第29号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第15条による改正)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、第1条から第3条まで及び第5条から第13条までの改正規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和56年4月1日規則第44号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則及び地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第42号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第65号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則及び地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第52号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則及び地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第63号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則及び地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第45号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則及び地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第48号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則及び地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員の範囲を定める規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員の範囲を定める規則

昭和42年4月1日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第18号
昭和44年4月1日 規則第25号
昭和49年4月1日 規則第29号
昭和56年4月1日 規則第44号
平成8年3月29日 規則第42号
平成13年3月30日 規則第65号
平成16年3月31日 規則第52号
平成17年3月31日 規則第63号
平成25年3月29日 規則第45号
平成25年4月1日 規則第48号
令和3年3月31日 規則第4号