○金沢市企業局巡視規程
昭和28年5月21日
公営企業訓令甲第1号
〔注〕昭和35年から改正経過を注記した。
第1条 この規程は、本局の監督巡視について定め、職員の規律を振作し、業務の改善刷新を図り、事業の発展に資するをもって目的とする。
第2条 巡視は第1種巡視及び第2種巡視とする。
2 第1種巡視とは、企業局長又はその代理者の行う巡視をいう。
3 第2種巡視とは、次長又は課長の行う巡視をいう。
(昭35公営企訓令甲1・昭53公営企訓令甲1・平13公営企訓令甲2・令3公営企訓令甲2・一部改正)
第3条 第1種巡視は、随時に、第2種巡視は、毎月1回以上行うものとする。
第4条 巡視を行う箇所及びその要領は、別表のとおりとする。
第5条 巡視の結果は、次長は企業局長へ、課長は次長へ、それぞれ報告するものとする。
(昭35公営企訓令甲1・昭53公営企訓令甲1・平13公営企訓令甲2・令3公営企訓令甲2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日公営企訓令甲第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日公営企訓令甲第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日公営企訓令甲第1号、金沢市企業局巡視規程及び金沢市企業局浄水場宿直勤務規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日公営企訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公営企訓令甲第2号、金沢市企業局巡視規程等の一部を改正する規程第1条による改正)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日公営企訓令甲第1号、ガス事業及び発電事業の譲渡に伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令4公営企訓令甲1・全改)
巡視箇所 | 巡視要領 |
末浄水場 | 1 巡視は、業務の指導に重点を置くものとする。 2 巡視の要目は、おおむね次のとおりとする。 (1) 清潔及び整頓 (2) 簿冊の整理 (3) 機械、器具等の保存及び手入れ (4) 施設の状況 (5) 作業の実態 |
犀川浄水場 | |
城北水質管理センター | |
西部水質管理センター | |
臨海水質管理センター | |
水道、工業用水道及び下水道に係る工事箇所 | 当該工事の進捗状況及び当該工事に従事する職員の勤務状況を視察し、必要な指導を行う。 |