○金沢市企業局公印規程
昭和28年6月20日
公営企業管理規程第6号
第1条 金沢市企業局の公印については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭41公営企規程3・令3公営企規程3・一部改正)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 局印
(2) 管理者印
(3) 管理者職務代理者印
(4) 補助職員印
(昭33公営企規程2・全改、昭53公営企規程4・一部改正)
第3条 公印の種類、名称、寸法、書体、使用する文書の範囲、管守者、個数及びひな型は別表のとおりとする。
(昭53公営企規程4・全改)
第4条 公印の保管及び使用については、管守者が責任をもって行わなければならない。
(昭33公営企規程2・追加)
第5条 公印を使用しようとするときは、使用しようとする文書に決裁文書その他の関係書類を示し、押印を受けるものとする。
(昭33公営企規程2・追加、平13公営企規程7・令3公営企規程3・一部改正)
第6条 公印を登録し、及び必要な事項を整理するため企業総務課に公印台帳を置く。
2 公印台帳の様式は、別記様式による。
(昭33公営企規程2・追加、昭39公営企規程7・昭53公営企規程4・昭57公営企規程3・平13公営企規程7・令3公営企規程3・一部改正)
第7条 事務処理の便宜上、公印の印影を印刷することが適当であると認められる文書については、その公印の印影を当該文書とともに印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印影の寸法を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2 前項の規定により印影を印刷しようとするときは、企業総務課長に合議するものとする。
(昭55公営企規程2・追加、昭57公営企規程3・平13公営企規程7・平23公営企規程3・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 金沢市ガス水道局公印規程(昭和27年公営企業管理規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和33年2月1日公営企規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日公営企規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月26日公営企規程第3号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日公営企規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日公営企規程第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日公営企規程第3号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部改正に伴う関係規程の整理に関する規程第2条による改正)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日公営企規程第9号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公営企規程第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日公営企規程第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公営企規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平13公営企規程7・全改、令3公営企規程3・令4公営企規程8・一部改正)
種類 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の範囲 | 管守者 | 個数 | ひな型 |
局印 | 局印 | 方27 | てん書 | 企業局名をもってする文書 | 企業総務課長 | 1 | |
管理者印 | 管理者印1号 | 方20 | てん書 | 公営企業管理者名をもってする普通の文書 | 企業総務課長 | 1 | |
管理者印2号 | 方35 | てん書 | 公営企業管理者名をもってする表彰状に類する文書 | 企業総務課長 | 1 | ||
管理者職務代理者印 | 管理者職務代理者印 | 方20 | てん書 | 公営企業管理者職務代理者名をもってする文書 | 企業総務課長 | 1 | |
補助職員印 | 局長印 | 方20 | てん書 | 企業局長名をもってする文書 | 企業総務課長 | 1 | |
企業出納員印 | 方20 | てん書 | 企業出納員名をもってする文書 | 経営企画課長 | 1 | ||
企業局課長印 | 方18 | れい書 | 企業局課長名をもってする文書 | 企業総務課長 | 1 |
(昭39公営企規程7・全改、令3公営企規程3・旧別記第2号様式・一部改正)