○金沢市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和58年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平7規則94・令5規則35・一部改正)

(身分証明書の様式)

第1条の2 法第7条第1項(法第24条第2項及び第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する身分証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(平12規則65・追加、平18規則76・令5規則35・令7規則3・一部改正)

(同意を得たことを証する書類の様式)

第2条 省令第7条第1項第10号及び第2項第8号の書類の様式は、様式第2号のとおりとする。

(令7規則3・全改)

(添付書類)

第3条 省令第7条第1項第12号及び第2項第10号、第58条第1項第2号及び第2項第2号並びに第63条第1項第2号及び第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工事主の主たる取引金融機関が発行する預金残高又は融資が行われたことを証する書類

(2) 最近3年度の所得税の納税証明書(工事主が法人の場合にあっては、最近3事業年度の法人税及び法人事業税の納税証明書並びに事業経歴書)

(3) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けていることを証する書類(工事主が同法第2条第2号の宅地建物取引業を営むものである場合に限る。)

(4) 工事施行者の登記事項証明書及び事業経歴書並びに工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類(盛土、切土若しくは土石の堆積をする土地の面積が10,000平方メートルを超える工事又は擁壁等(排水施設を除く。)を設置する工事である場合に限る。)

(5) その他市長が必要があると認める書類

(令7規則3・全改)

(工事の着手の届出)

第4条 工事主は、法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた工事に着手したときは、速やかに、宅地造成等に関する工事着手届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(令7規則3・全改)

(協議の申出)

第5条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項又は第34条第1項の協議の申出をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(様式第4号)に、省令第7条第1項第1号から第6号まで及び第10号に掲げる書類並びに第3条第4号及び第5号に掲げる書類を添付して、市長に申し出なければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項又は第34条第1項の協議の申出をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書(様式第5号)に省令第7条第2項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる書類並びに第3条第4号及び第5号に掲げる書類を添付して、市長に申し出なければならない。

(令7規則3・追加)

(工事の変更届出)

第6条 法第16条第2項又は第35条第2項の規定による届出は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(様式第6号)によるものとする。

(平18規則76・一部改正、令5規則35・旧第6条繰上・一部改正、令7規則3・旧第5条繰下・一部改正)

(変更協議の申出)

第7条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項又は第35条第3項において準用する法第34条第1項の協議の申出をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(様式第7号)に、第5条第1項に規定する書類のうち当該工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、市長に申し出なければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項又は法第35条第3項において準用する法第34条第1項の協議の申出をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(様式第8号)に、第5条第2項に規定する書類のうち当該工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、市長に申し出なければならない。

(令7規則3・全改)

(工事の一部完了検査)

第8条 市長は、法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る宅地又は農地等が次の各号のいずれにも該当する場合においては、工事主の申出により、当該工事の一部について、工事の完了の検査をすることができる。

(1) 分割が可能であり、かつ、分割された宅地又は農地等の各々が独立して使用に供し得るものであること。

(2) 分割によって他の宅地又は農地等の災害の防止上支障とならないこと。

(平18規則76・一部改正、令5規則35・旧第10条繰上・一部改正、令7規則3・一部改正)

(工事の定期報告の様式)

第9条 省令第48条第1項又は第78条第1項の規定による報告書の様式は、様式第9号のとおりとする。

2 省令第48条第2項又は第78条第2項の規定による報告書の様式は、様式第10号のとおりとする。

(令7規則3・追加)

(届出工事の変更届出)

第10条 法第21条第1項若しくは第3項又は第40条第1項若しくは第3項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。

(令7規則3・追加)

(工事の中止・再開・廃止届出)

第11条 法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた者及び法第21条第1項若しくは第3項、第27条第1項又は第40条第1項若しくは第3項の規定による届出をした者は、当該許可又は届出に係る工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、宅地造成等に関する工事の中止・再開・廃止届出書(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(令7規則3・追加)

(届出工事の完了届出)

第12条 法第21条第1項若しくは第3項、第27条第1項又は第40条第1項若しくは第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事が完了したときは、速やかに、届出工事の完了届出書(様式第13号)により、市長に届け出なければならない。

(令7規則3・追加)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第94号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第65号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第39号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成18年9月29日規則第76号)

この規則は、平成18年9月30日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第42号、第19条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第9号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第19号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日規則第35号、金沢市宅地造成等規制法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(宅地造成等規制法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「一部改正法」という。)附則第2条第1項に規定する経過措置期間(以下「経過措置期間」という。)における同項に規定する旧宅地造成工事規制区域(以下「旧宅地造成工事規制区域」という。)の区域内における宅地造成に関する工事等の規制に対する第1条の規定による改正後の金沢市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(次項において「新規則」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。

2 旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われる宅地造成に関する工事について一部改正法による改正前の宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)第8条第1項本文(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可(経過措置期間の経過前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制に対する新規則の規定の適用については、経過措置期間の経過後においても、なお従前の例による。

(令和7年3月3日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(平12規則65・追加、平18規則76・令5規則35・令7規則3・一部改正)

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(令7規則3・全改)

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(令7規則3・全改)

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(令7規則3・全改)

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(令7規則3・追加)

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(令7規則3・追加)

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(令7規則3・追加)

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(令7規則3・追加)

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金沢市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和58年3月31日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第6章
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第12号
平成7年12月25日 規則第94号
平成12年3月31日 規則第65号
平成16年12月27日 規則第92号
平成18年9月29日 規則第76号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号
令和5年5月25日 規則第35号
令和7年3月3日 規則第3号