○金沢市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和58年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平7規則94・令5規則35・一部改正)

(身分証明書の様式)

第1条の2 法第7条第1項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する身分証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(平12規則65・追加、平18規則76・令5規則35・一部改正)

(添付書類等)

第2条 工事主(法第2条第7号に規定する工事主をいう。以下同じ。)は、法第12条第1項の許可を受けようとするときは、省令第7条第1項の申請書に同項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 宅地造成等をしようとする土地の所有者(以下「所有者」という。)を証明する書類

(2) 所有者が工事主と異なる場合は、宅地造成等工事に関する土地の使用承諾書(様式第1号の2)

(平12規則65・平18規則76・令5規則35・一部改正)

(現場管理者の届出)

第3条 工事主は、法第12条第1項の許可に係る工事(以下「許可工事」という。)を適正に管理させるため、現場管理者を選定し、当該許可工事に着手するまでに、現場管理者選定届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(平18規則76・令5規則35・一部改正)

(緊急措置)

第4条 工事主は、許可工事の施行によって災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに必要な措置をとり、その結果を文書により市長に届け出なければならない。

(令5規則35・旧第5条繰上・一部改正)

(軽微な変更の届出等)

第5条 法第16条第2項の規定による届出は、宅地造成等工事変更届(様式第3号)によるものとする。法第16条第2項の規定による届出は、宅地造成等工事変更届(様式第3号)によるものとする。

2 工事主は、許可工事の完了前に、当該許可工事に係る現場管理者を変更した場合又は工事主、設計者、工事施行者若しくは現場管理者の住所又は氏名に変更があった場合(法第16条第1項ただし書の軽微な変更に該当する場合を除く。)は、遅滞なく名義等変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(平18規則76・一部改正、令5規則35・旧第6条繰上・一部改正)

(工事廃止届)

第6条 工事主は、許可工事の着手前に当該許可工事を廃止したときは、宅地造成等工事廃止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(令5規則35・旧第8条繰上・一部改正)

(協議の申出)

第7条 法第15条第1項の規定による協議の申出をしようとする者は、協議申出書(様式第6号)に省令第7条第1項各号に掲げる書類を添付して、市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の協議の申出があった場合は、遅滞なく協議に応じ、当該協議が成立したときは、協議成立通知書(様式第7号)によりその旨を当該協議を申し出た者に通知するものとする。

(令5規則35・旧第9条繰上・一部改正)

(工事の一部完了検査)

第8条 市長は、許可工事(法第15条第1項又は第2項の規定により法第12条第1項の許可があったものとみなされた工事を含む。以下この条において同じ。)に係る宅地が次の各号に該当する場合においては、工事主の申出により、当該許可工事の一部について、工事の完了の検査をすることができる。

(1) 分割が可能であり、かつ、分割された宅地の各々が独立して使用に供し得るものであること。

(2) 分割によって他の宅地等の災害の防止上支障とならないこと。

(平18規則76・一部改正、令5規則35・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第94号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第65号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第39号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成18年9月29日規則第76号)

この規則は、平成18年9月30日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第42号、第19条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第9号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第19号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日規則第35号、金沢市宅地造成等規制法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(宅地造成等規制法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「一部改正法」という。)附則第2条第1項に規定する経過措置期間(以下「経過措置期間」という。)における同項に規定する旧宅地造成工事規制区域(以下「旧宅地造成工事規制区域」という。)の区域内における宅地造成に関する工事等の規制に対する第1条の規定による改正後の金沢市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(次項において「新規則」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。

2 旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われる宅地造成に関する工事について一部改正法による改正前の宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)第8条第1項本文(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可(経過措置期間の経過前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制に対する新規則の規定の適用については、経過措置期間の経過後においても、なお従前の例による。

(平12規則65・追加、平18規則76・令5規則35・一部改正)

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(平12規則65・旧様式第1号繰下・一部改正、令2規則69・令5規則35・一部改正)

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(平12規則65・平16規則92・令2規則69・令4規則33・令5規則35・一部改正)

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(平18規則76・追加、令2規則69・令4規則33・一部改正、令5規則35・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平7規則94・平12規則65・平16規則92・一部改正、平18規則76・旧様式第5号繰下・一部改正、令2規則69・令4規則33・一部改正、令5規則35・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平12規則65・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正、令5規則35・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平12規則65・平16規則92・令2規則69・一部改正、令5規則35・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(令3規則39・一部改正、令5規則35・旧様式第9号繰上・一部改正)

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金沢市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和58年3月31日 規則第12号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第6章
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第12号
平成7年12月25日 規則第94号
平成12年3月31日 規則第65号
平成16年12月27日 規則第92号
平成18年9月29日 規則第76号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号
令和5年5月25日 規則第35号