○金沢市特別用途地区建築条例
平成3年12月20日
条例第53号
〔昭和53年6月28日条例第38号金沢都市計画特別業務地区内における建築物の建築制限の緩和に関する条例を全文改正〕
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平7条例69・一部改正)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の意義の例による。
第3条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特別工業地区又は大規模集客施設制限地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。
(平7条例69・平19条例54・一部改正)
第4条 特別工業地区の種別は、第1種特別工業地区、第2種特別工業地区及び第3種特別工業地区とする。
(平7条例69・一部改正)
2 第2種特別工業地区内においては、別表第2項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が工業の利便に資すると認めて許可したときは、この限りでない。
4 大規模集客施設制限地区内においては、別表第4項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。
(平19条例54・全改)
第6条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物については、次に掲げる範囲内において増築又は改築をすることができる。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平6条例59・平17条例42・一部改正)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平4条例4・平7条例69・平22条例20・一部改正)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平7条例69・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第4号、金銭物品等の寄附募集に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第69号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成8年規則第8号で、平成8年4月1日から施行〕
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日条例第42号)
この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第71号で、平成17年6月1日から施行〕
附則(平成19年9月20日条例第54号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第20号、金沢市建築基準条例及び金沢市特別用途地区建築条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第34号、金沢市特別用途地区建築条例及び金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平7条例69・平19条例54・平30条例34・一部改正)
1 第1種特別工業地区内における建築物
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業の用に供する建築物(以下「風俗営業建築物」という。)
(2) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
(4) 法別表第2(か)項に掲げる建築物
2 第2種特別工業地区内における建築物
(1) 風俗営業建築物(法別表第2(を)項第3号に掲げる建築物に該当するものを除く。)
(2) カラオケボックス、カラオケハウスその他設備を設けて客に歌唱させる営業の用に供する建築物
(3) ボーリング場、スケート場又は水泳場
(4) 店舗(日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店で、床面積が50平方メートルを超えないものを除く。)
(5) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿。ただし、工場における業務に従事する者のために建築される住宅又は寄宿舎で、次のア及びイのいずれにも該当するものを除く。
ア 当該工場の敷地と一団の土地に建築されるもの
イ 床面積の合計が、当該工場の作業場の床面積の合計を超えないもの
3 第3種特別工業地区内における建築物
(1) 風俗営業建築物
(2) 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅を除く。)
(4) 法別表第2(か)項に掲げる建築物
4 大規模集客施設制限地区内における建築物
法別表第2(か)項に掲げる建築物