○建築物の駐車施設に関する条例
昭和40年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物に附置する駐車施設について必要な事項を定める。
(平4条例63・一部改正)
(1) 駐車場整備地区 法第3条第1項に規定する駐車場整備地区をいう。
(2) 商業地域又は近隣商業地域 それぞれ、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域又は近隣商業地域をいう。
(3) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。
(4) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(5) 特定部分 法第20条第1項に規定する特定部分をいう。
(6) 非特定部分 特定部分以外の部分をいう。
(7) まちなか駐車場区域 金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例(平成18年条例第6号)第7条第1項の規定により指定されたまちなか駐車場区域をいう。
(昭48条例37・平6条例70・平21条例25・一部改正)
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、次の表のアの項に掲げる面積が1,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、イの項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれウの項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(エの項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない建築物にあっては、当該合計した数値に同項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に相当する台数以上の自動車を駐車させることができる規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、全部を非特定用途に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
ア | 特定部分の床面積と非特定部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計 | ||
イ | 特定部分(百貨店その他の店舗の用途に供する部分に限る。) | 特定部分(百貨店その他の店舗の用途に供する部分を除く。) | 非特定部分 |
ウ | 150平方メートル | 200平方メートル | 450平方メートル |
エ | 1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))/(6,000平方メートル×アの項に掲げる面積-1,000平方メートル×延べ面積)) | ||
備考 1 アの項及びイの項に規定する特定部分及び非特定部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 2 エの項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。 |
(平4条例63・全改、平6条例70・平21条例25・平31条例28・一部改正)
(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第3条の2 駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、特定部分の床面積が2,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、次の表のアの項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれイの項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(ウの項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない建築物にあっては、当該合計した数値に同項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に相当する台数以上の自動車を駐車させることができる規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、当該建築物の敷地の面積が1,000平方メートルを下回る場合又は共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備及び活用その他の代替措置によりこの条による荷さばきのための駐車施設の整備と同等以上の効力があると市長が認める場合においては、この限りでない。
ア | 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 | 事務所の用途に供する部分 | 倉庫の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗、事務所及び倉庫を除く。)に供する部分 | |
イ | 3,000平方メートル | 5,000平方メートル | 1,500平方メートル | 4,000平方メートル | |
ウ | 1-((6,000平方メートル-延べ面積)/(2×延べ面積)) |
| |||
備考 1 アの項に規定する部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 2 ウの項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。 |
(平6条例70・追加、平21条例25・一部改正)
(平4条例63・全改、平6条例70・平21条例25・一部改正)
(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物を増築しようとする者又は法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えによって特定部分の床面積の合計が増加することとなる用途の変更をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において第3条第1項、第3条の2及び前条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合において第3条第1項、第3条の2及び前条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数を減じて得た台数以上の自動車を駐車させることができる規模の駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(平4条例63・全改、平6条例70・平21条例25・一部改正)
(昭48条例37・平6条例70・一部改正)
3 特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができると市長が認めるものについては、前2項の規定は、適用しない。
4 第3条第2項後段の規定により附置しなければならない車いす利用者のための駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅3.5メートル以上、奥行き6メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。
(平4条例63・平6条例70・平21条例25・一部改正)
(平4条例63・全改、平31条例28・一部改正)
(平4条例63・追加)
(適用の除外)
第10条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物については、この条例は適用しない。
(昭48条例37・平4条例63・平6条例70・一部改正)
(駐車施設の管理)
第11条 駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。
(平4条例63・一部改正)
(立入検査)
第12条 市長は、駐車施設の管理に必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてこれに立入検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平4条例63・一部改正)
(平4条例63・一部改正)
(罰則)
第14条 前条の規定による市長の命令に従わなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。
(平4条例63・追加)
(平4条例63・追加)
第16条 第9条の規定に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。
(平4条例63・追加)
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
(平4条例63・追加)
(補則)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
(平4条例63・一部改正)
附則
この条例は、昭和40年6月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第63号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の建築物の駐車施設に関する条例の規定は、平成5年4月1日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手する者について適用し、同日前に着手した者については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月26日条例第70号)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の建築物の駐車施設に関する条例の規定は、平成7年7月1日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手する者について適用し、同日前に着手した者については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日条例第25号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第28号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の建築物の駐車施設に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、平成31年4月1日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手する者について適用し、同日前に着手した者については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の建築物の駐車施設に関する条例第3条から第5条まで若しくは第8条の規定により駐車施設を附置し、若しくは設けた者又は平成31年4月1日前に同項に規定する工事に着手した者は、市長に届け出て、改正後条例の規定の適用を受けることができる。
4 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。