○金沢市における危険ブロック塀の除却に関する補助金交付要綱

昭和59年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路に面するブロック塀の倒壊等による事故を未然に防止し、生徒、児童、幼児その他の通行人の安全を確保するとともに、災害時における緊急輸送道路の機能を確保するため、倒壊等の危険性のあるブロック塀を除却する費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平3告示23・平5告示22・平22告示82・平30告示270・令3告示88・令4告示199・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路及びこれに準ずるものとして市長が認める道をいう。

(2) ブロック塀 コンクリートブロック造、石造その他の組積造の塀及び門柱をいう。

(3) 通学路 中学校、小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所の敷地から1キロメートル以内の区域に存する道路の区間及び児童が通学のため通常使用する経路として小学校の長が定める道路の区間をいう。

(4) 緊急輸送道路 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項の規定により定められた石川県地域防災計画に記載された緊急輸送道路のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項の規定に基づく金沢市建築物耐震改修促進計画において避難路として指定された道路をいう。

(平20告示56・平30告示270・令3告示88・令4告示199・一部改正)

(補助金の交付)

第3条 補助金は、道路に面したブロック塀で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「危険ブロック塀」という。)の全部又は一部を除却する者で、市税を完納しているものに対し、毎年度予算の範囲内で交付する。

(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第61条に規定する構造の基準に適合しないブロック塀(補強コンクリートブロック造のものを除く。)

(2) 令第62条の8に規定する構造の基準に適合しないブロック塀(補強コンクリートブロック造のものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、生徒、児童、幼児その他の通行人の安全を確保し、又は災害時における緊急輸送道路の機能を確保するために除却する必要があると市長が認めるブロック塀

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる危険ブロック塀の除却については、補助金の交付の対象としない。

(1) 危険ブロック塀の一部の除却(上段の部分の除却に限る。)で、次のからまでのいずれかに該当するもの

 当該除却により残る下段の部分(基礎を含む。)の高さが道路面から60センチメートルを超えるもの

 当該除却により残る下段の部分がコンクリートブロック造で3段以上のもの

 当該除却により残る下段の部分が建築基準法第42条に規定する道路上に築造されているもの

 当該除却により残る下段の部分をフェンスの基礎として使用する等当該部分に新たな負荷を生じさせるもの

(2) 危険ブロック塀の一部の除却により残る部分を土留めの用途に供するもの

(3) 危険ブロック塀の一部の除却により残る部分にひび割れがある等安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると市長が認めるもの

(4) 当該除却により周辺に被害が生ずるおそれがあると市長が認めるもの

(平3告示23・平5告示22・平20告示56・平22告示82・平30告示270・令3告示88・令4告示199・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、除却する危険ブロック塀の面積(道路に面する部分の面積で1平方メートル未満の端数を切り捨てたものをいう。)に、1平方メートル当たり3,500円(通学路又は緊急輸送道路にあっては、1平方メートル当たり7,000円)を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)とし、その額は、100,000円(通学路又は緊急輸送道路にあっては、200,000円)を超えないものとする。ただし、補助金の額は、除却に要する費用の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)を超えることができない。

(平22告示82・全改、平30告示270・令3告示88・令4告示199・一部改正)

(適用除外)

第5条 市長は、次に掲げる者には、補助金を交付しない。

(1) 建物の解体に伴い危険ブロック塀を除却する者

(2) 過去にこの要綱に規定する補助金の交付を受けた者であって、自己の所有し、又は管理する一団の土地(当該交付に係る危険ブロック塀が存した一団の土地に限る。)内で危険ブロック塀を除却する者

(3) 新たにブロック塀を設置するために既存の危険ブロック塀を除却する者

(令4告示199・追加)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平5告示22・一部改正、平22告示82・旧第6条繰上、令4告示199・旧第5条繰下・一部改正)

この告示は、昭和59年4月1日から施行し、同日以後に危険ブロック塀の全部又は一部を除却する者について適用する。

(平成元年3月28日告示第18号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日告示第23号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日告示第18号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日告示第22号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日告示第30号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第56号)

この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分からの補助金について適用する。

(平成22年3月31日告示第82号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年9月18日告示第270号)

この告示は、平成30年9月18日以後に危険ブロック塀の全部又は一部を除却する者について適用する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分からの補助金について適用する。

(令和4年6月22日告示第199号)

改正後の金沢市における危険ブロック塀の除却に関する補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う危険ブロック塀の全部又は一部を除却する者について適用する。

金沢市における危険ブロック塀の除却に関する補助金交付要綱

昭和59年3月31日 告示第27号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第6章
沿革情報
昭和59年3月31日 告示第27号
平成元年3月28日 告示第18号
平成3年3月27日 告示第23号
平成4年3月27日 告示第18号
平成5年3月29日 告示第22号
平成7年3月30日 告示第30号
平成20年3月31日 告示第56号
平成22年3月31日 告示第82号
平成30年9月18日 告示第270号
令和3年3月31日 告示第88号
令和4年6月22日 告示第199号