○金沢市建築協定条例

昭和47年12月21日

条例第45号

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 本市の区域の一部において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を高め、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市建築協定条例

昭和47年12月21日 条例第45号

(昭和47年12月21日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第6章
沿革情報
昭和47年12月21日 条例第45号