○金沢市建築監視員設置に関する規則

昭和46年3月29日

規則第27号

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条の2の規定に基づき本市に建築監視員を置く。

第2条 建築監視員は、市長の指揮監督の下に次の事務を行う。

(1) 法第9条第7項に規定する建築物又はその敷地の使用禁止又は使用制限の仮の命令

(2) 法第9条第10項に規定する工事の施工の停止又は当該工事に係る作業の停止の命令

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

金沢市建築監視員設置に関する規則

昭和46年3月29日 規則第27号

(昭和46年3月29日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第6章
沿革情報
昭和46年3月29日 規則第27号