○金沢市建築計画概要書等の閲覧に関する規則
昭和45年12月26日
規則第53号
第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の3第3項の規定により、建築計画概要書等の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平2規則34・平9規則68・平11規則68・平17規則88・令3規則36・一部改正)
第2条 この規則において「建築計画概要書等」とは、省令第11条の3第1項に規定する建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(それぞれの書類に記載すべき事項が本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(省令第1条の3第1項第1号に規定する電磁的記録媒体をいう。)に記録されている場合は、当該記録を含む。)をいう。
(平17規則88・全改、平22規則29・令3規則36・令6規則33・一部改正)
第3条 建築計画概要書等の閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、建築指導課とする。
(平9規則68・全改、平14規則36・一部改正)
第4条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
(平9規則68・追加)
第5条 閲覧時間及び閲覧日は、次のとおりとする。
(1) 閲覧時間 午前9時から午後5時45分まで
(2) 閲覧日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで以外の日
(昭48規則36・平2規則34・平4規則53・平9規則68・平19規則78・平21規則82・一部改正)
第6条 閲覧者は、建築計画概要書等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
(平9規則68・一部改正)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1) この規則の規定に違反し、又は職員の指示に従わない者
(2) 建築計画概要書等を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(4) 建築物又は工作物を特定しない者(市長が特に認めた者を除く。)
(平9規則68・平18規則7・一部改正)
附則
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和48年4月23日規則第36号、金沢美術工芸大学学則等の一部を改正する規則第8条による改正)
この規則は、昭和48年4月23日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第37号、金沢市役所処務規則の全部改正等に伴う関係規則の整理に関する規則第10条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第34号、金沢市開発登録簿閲覧規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成2年5月20日から施行する。
附則(平成4年7月2日規則第53号、金沢市開発登録簿閲覧規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第29号、金沢市開発登録簿閲覧規則及び金沢市建築確認申請書に関する図書の閲覧規程の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月8日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 金沢市職員就業規則等の特例に関する規則(昭和47年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成11年4月30日規則第68号、金沢市手数料規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第36号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第16号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年9月22日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第78号、金沢市開発登録簿閲覧規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第82号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第7条による改正抄)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則92・一部改正)