○金沢市建売住宅に関する規則

平成7年3月31日

規則第27号

〔昭和28年8月1日規則第22号金沢市建売住宅規則を全文改正〕

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が行う住宅の譲渡について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、「住宅」とは、本市が建売の目的をもって、あらかじめ定めた団地に建設した建物及びその敷地を含めたものをいう。

(譲渡の方法)

第3条 住宅の譲渡の方法は、次に定める方式による。

(1) 展示譲渡方式 あらかじめ本市が住宅を建設し、譲渡する方式

(2) カタログ譲渡方式 住宅を購入する者があらかじめ本市の用意する設計プラン集の中から選んだプラン(以下「選択プラン」という。)に基づき、本市が住宅を建設し、譲渡する方式

(3) 注文譲渡方式 住宅を購入する者が希望する住宅設計プラン(以下「希望プラン」という。)に基づき、本市が住宅を建設し、譲渡する方式

(募集の方法)

第4条 住宅の購入の申込みをする者の募集は、展示譲渡方式の場合にあっては住宅各戸ごとに、カタログ譲渡方式及び注文譲渡方式の場合にあっては住宅の敷地各区画ごとに行う。

2 前項の募集に当たっては、金沢市広報その他一般に周知できるような方法で公募する。

3 前項の公募をした場合において、購入の申込みをする者がない住宅があるときは、同項の規定にかかわらず、当該住宅について市長が別に定める方法により購入の申込みをする者を募集することができる。

(申込者の資格)

第5条 住宅の購入の申込みをすることができる者は、自ら居住するための住宅を必要とする者で、住宅の購入に必要な資金の支払能力を有するものとする。

(平10規則70・一部改正)

(購入の申込み)

第6条 住宅の購入の申込みをしようとする者は、別に定める申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みは、公募1回につき、公募の対象となっている住宅のうちから1世帯当たり1戸又は1区画に限り行うことができる。

(購入予定者の決定)

第7条 市長は、1戸又は1区画に2以上の申込みがあった場合は、公開抽せんの方法により当該住宅の購入予定者を決定し、その結果を購入予定者に通知する。

2 市長は、前項の規定に基づき公開抽せんを行う場合は、順位を定めて補欠者を定めることができる。

(カタログ譲渡方式の手続)

第8条 カタログ譲渡方式による住宅の購入予定者は、市長の指定する日までに、選択プランを決定し、別に定める選択プラン決定書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、購入予定者が前項の手続を怠ったときは、購入予定者としての決定を取り消すことができる。

(注文譲渡方式の手続)

第9条 注文譲渡方式による住宅の購入予定者は、市長の指定する日までに、希望プランを市長に提出し、審査を受けなければならない。

2 市長は、希望プランの提出があった場合は、速やかにその内容を審査のうえ、適当であると認めるときは、その旨を当該希望プランを提出した購入予定者に通知し、設計の変更の必要があると認めるときは、設計の変更を指示する。

3 前項の規定による設計の変更の指示を受けた購入予定者は、設計の変更をしなければならない。

4 市長は、購入予定者が第1項の手続を怠ったとき、又は第2項の指示に従わないときは、購入予定者としての決定を取り消すことができる。

(住宅の譲渡価格)

第10条 住宅の譲渡価格は、団地ごとの土地の取得費及び造成費、建物の建築費その他の経費を基礎として定めるものとする。

(契約の締結等)

第11条 購入予定者は、市長の指定する日までに、住宅の譲渡価格の100分の10に相当する金額(以下「内金」という。)を譲渡代金の一部として納入し、かつ、本市との間で別に定める契約書による住宅の購入契約(以下「購入契約」という。)を締結しなければならない。

2 市長は、購入予定者が前項の手続を怠ったときは、購入予定者としての決定を取り消すことができる。

(残金の納入)

第12条 購入者は、住宅の譲渡価格から第11条第1項の規定により納入した内金を控除した額(以下「残金」という。)を、購入契約で定める日までに市長に納入しなければならない。この場合において、残金が納入されたときに、住宅の譲渡代金が完納されたものとみなす。

2 市長は、購入契約で定める日までに譲渡代金の残金を納入しなかったときは、購入契約を解除する。

(平10規則70・一部改正、平19規則47・旧第13条繰上・一部改正)

(内金の還付)

第13条 市長は、前条第2項の規定により購入契約を解除したときは、第11条第1項の規定により納入された内金を還付する。この場合において、当該内金には、利子を付けない。

(平19規則47・旧第14条繰上・一部改正)

(所有権移転の時期)

第14条 住宅の所有権移転の時期は、住宅の譲渡代金が完納されたときとする。

(平19規則47・旧第15条繰上)

(住宅の引渡し)

第15条 市長は、第11条第1項の規定による内金及び第12条第1項の規定による残金を受領した日に、当該住宅を購入者に引き渡すものとする。

(平10規則70・一部改正、平19規則47・旧第16条繰上・一部改正)

(損害の賠償)

第16条 市長は、購入者の責めに帰すべき理由により購入契約を解除したときは、購入者に対して、当該契約の解除により本市に生じた損害の賠償を請求する。

(平19規則47・旧第17条繰上)

(譲渡等の制限)

第17条 購入者は、購入契約の日から10年間、住宅を譲渡し、又は貸付けをすることができない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平19規則47・旧第18条繰上)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第70号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第47号、金沢市勤労者住宅建設資金融資条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

金沢市建売住宅に関する規則

平成7年3月31日 規則第27号

(平成19年4月1日施行)