○都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行細則

昭和59年3月30日

規則第7号

第1条 この規則は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく標識の設置に関する必要な事項並びに法の施行に関し、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令(昭和37年政令第404号)及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行規則(昭和37年建設省令第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 法第2条第2項の規定による保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)の指定の通知は、保存樹にあっては保存樹指定書(様式第1号)により、保存樹林にあっては保存樹林指定書(様式第2号)により行うものとする。

第3条 法第3条第3項の規定による保存樹等の指定の解除の申請は、保存樹等指定解除申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第3条第4項の規定による保存樹等の指定の解除の通知は、保存樹等指定解除通知書(様式第4号)により行うものとする。

第4条 法第4条の規定により設置する標識(以下「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 保存樹又は保存樹林の文字

(2) 樹種

(3) 指定番号

(4) 金沢市の表示

2 標識の様式は、様式第5号によるものとする。

3 標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

第5条 法第6条第1項の規定による届出は、保存樹等所有者変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第6条第2項の規定による届出は、保存樹等滅失・枯死届出書(様式第7号)により行うものとする。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に指定されている保存樹及び保存樹林に対し、交付されている指定書及び設置されている標識については、この規則の相当規定による指定書又は標識とみなす。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第41号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第45号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行細則

昭和59年3月30日 規則第7号

(令和3年1月1日施行)