○商業地域のうち第3種禁止地域として屋外広告物等の表示等を禁止する地域の指定について
平成8年4月1日
告示第71号
金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則(平成8年規則第2号)別表第1第3種禁止地域の項第1号の規定により、商業地域のうち第3種禁止地域として屋外広告物等の表示等を禁止する地域を次のとおり指定します。
種別 | 禁止地域の位置 | 区域 |
第3種禁止地域 | 1 東山1丁目の一部 | 別図のとおり(金沢市都市整備局景観政策課に備え置いて一般の縦覧に供します。) |
2 東山3丁目の一部 | ||
3 並木町及び橋場町の一部 | ||
4 主計町の一部 | ||
5 大手町、博労町、西町3番丁、西町4番丁、西町藪内通、尾山町及び南町の各一部 | ||
6 七ツ屋町及び淵上町の各一部 | ||
7 野町2丁目及び増泉1丁目の各一部 | ||
8 木倉町、片町2丁目、長町1丁目及び香林坊2丁目の各一部 |
(平11告示216・平13告示57・平15告示75・平17告示144・平17告示273・平18告示296・平19告示82・平20告示233・平21告示234・一部改正)
1 東山1丁目地内
2 東山3丁目地内
3 橋場町地内
4 主計町地内
(平11告示216・一部改正)
5 大手町外地内
6 七ツ屋町外地内
7 野町2丁目外地内
8 木倉町外地内
前文〔抄〕(平成13年3月30日告示第57号)
平成13年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成15年3月31日告示第75号)
平成15年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成17年9月30日告示第273号)
平成17年10月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成20年10月30日告示第233号)
平成20年11月1日から効力を有するものとします。