○広告物活用地区の指定について
平成8年4月1日
告示第70号
金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第9条第1項の規定により、広告物活用地区を次のとおり指定します。
地区名 | 位置 | 区域 |
片町地区 | 1 片町1丁目、片町2丁目、木倉町、大工町、池田町3番丁、下柿木畠、堅町及び広坂1丁目の各一部 | 別図のとおり(金沢市都市整備局景観政策課に備え置いて一般の縦覧に供します。) |
武蔵ケ辻地区 | 1 青草町、尾張町2丁目、下堤町、彦三町2丁目、武蔵町、安江町、下近江町、上近江町、下松原町及び袋町の各一部 |
(平13告示56・平15告示74・平15告示222・平17告示143・平18告示295・平19告示35・平19告示81・平21告示233・一部改正)
1 片町地区
2 武蔵ケ辻地区
前文〔抄〕(平成13年3月30日告示第56号)
平成13年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成15年3月31日告示第74号)
平成15年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成19年2月28日告示第35号)
平成19年3月1日から効力を有するものとします。