○屋外広告物等の表示等を禁止する物件の指定について
平成8年4月1日
告示第69号
金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第6条第1項第11号の規定により、屋外広告物等の表示等を禁止する物件を次のとおり指定します。
禁止地域の位置及び種類 | 区域 |
1 長町1丁目、長町2丁目及び長町3丁目の地域のうち、別図に示す地域内にある電柱、街灯柱その他電柱の類及び土塀 | 別図のとおり(金沢市都市整備局景観政策課に備え置いて一般の縦覧に供します。) |
(平13告示55・平15告示73・平17告示142・平18告示294・平19告示80・平21告示232・一部改正)
1 禁止物件のある地域(長町1丁目、2丁目、3丁目)
前文〔抄〕(平成13年3月30日告示第55号)
平成13年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成15年3月31日告示第73号)
平成15年4月1日から効力を有するものとします。