○道路及び鉄道等に接続する地域のうち屋外広告物等の表示等を禁止する地域の指定について
平成8年4月1日
告示第67号
金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第4条第14号の規定により、道路及び鉄道等に接続する地域のうち屋外広告物等の表示等を禁止する地域を次のとおり指定します。
種別 | 禁止地域の位置 | 区域 |
第5種禁止地域 | 1 高速自動車国道北陸自動車道西インターチェンジ及び東インターチェンジの連結路(本線と一般道を連結する道路の区間)のうち、別添図面に示す区間の道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | 別添図面のとおり(別添図面は、登載を省略し、金沢市都市整備局景観政策課に備え置いて一般の縦覧に供します。) |
2 高速自動車国道北陸自動車道の境界線から両側500メートル以内の地域のうち、市街化区域にあっては当該道路の境界線から100メートル以内の、その他の区域にあっては当該道路の境界線から500メートル以内の地域 | ||
第6種禁止地域 | 1 主要地方道金沢小松線のうち、もりの里3丁目199番先から四十万北イ291番2先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | |
2 一般県道向粟先安江町線のうち、湊2丁目11番1先から大浦町チ115番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
3 市道1級幹線60号木越・田中線のうち、大浦町ト92番1先から千田町ニ63番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
4 一般県道別所野町線のうち、野田町チ153番3先から別所町ツ53番先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
5 一般県道小原土清水線のうち、別所町タ26番先から小原町ム18番先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
6 市道三馬16号西泉6丁目線3号のうち、西泉5丁目57番1先から西泉6丁目89番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
7 市道2級幹線357号鳴和・御所線のうち、鳴和台334番先から鳴和台197番先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
8 主要地方道金沢湯涌福光線のうち、錦町五の102番3先から板ヶ谷町ハ79番丁先までの区間で、当該道路の中心線から両側100メートル以内の地域 | ||
9 市道2級幹線336号北袋湯涌線の全線区間で、当該道路の中心線から両側100メートル以内の地域 | ||
10 市道湯涌25号湯涌荒屋線の全線区間で、当該道路の中心線から両側100メートル以内の地域 | ||
11 主要地方道松任宇ノ気線のうち、福増町南80番先から畝田西1丁目1番先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
12 市道1級幹線126号戸水町線の全線区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
13 一般国道8号及び159号金沢東部環状道路のうち、今町ホ31番1先から鈴見台1丁目120番先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
14 高速自動車国道北陸自動車道森本インターチェンジの連結路(本線と一般道を連結する道路の区間)のうち、別添図面に示す区間の道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
15 一般国道304号線のうち、堅田町甲172番先から不動寺町ホ2番2先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
16 市道1級幹線123号問屋・松寺線のうち、松寺町丑27番1先から松寺町未59番4先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
17 一般県道芝原石引町線のうち、田上の里1丁目1番先から田上本町3丁目123番3先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
18 市道1級幹線127号田上・舘町線の全線区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
19 主要地方道金沢港線六枚交差点から展望することができる50メートル以内の地域 | ||
20 主要地方道金沢美川小松線新神田交差点から展望することができる50メートル以内の地域 | ||
21 市道1級幹線4号元町・東山線森山北交差点から展望することができる50メートル以内の地域 | ||
22 国道157号有松交差点から展望することができる50メートル以内の地域 | ||
23 国道159号兼六園下交差点から展望することができる50メートル以内の地域 | ||
24 北陸新幹線の線路敷の境界線から両側500メートル以内の地域のうち、市街化区域にあっては当該境界線から100メートル以内の、その他の区域にあっては当該境界線から500メートル以内の地域 | ||
25 一般県道蚊爪森本停車場線のうち、大河端町東48番4先から大浦町ハ22番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
26 市道1級幹線131号大浦・千木町線の全線区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 | ||
27 一般県道蚊爪森本停車場線のうち、千木町イ29番1先から福久町リ66番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側100メートル以内の地域 |
前文〔抄〕(平成13年3月30日告示第53号)
平成13年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成13年12月28日告示第315号)
平成14年1月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成15年3月31日告示第71号)
平成15年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成16年7月12日告示第206号)
平成16年7月19日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成16年12月21日告示第314号)
平成17年1月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成26年12月1日告示第331号)
平成27年3月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成29年3月3日告示第70号)
平成29年3月4日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(令和4年11月11日告示第290号)
令和4年11月19日から効力を有するものとします。