○金沢都市計画事業金沢駅武蔵北地区第1種市街地再開発事業施行に関する条例

昭和57年6月28日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 施設建築物及び施設建築敷地の処分の方法(第7条―第8条の2)

第4章 市街地再開発審査会(第9条―第14条)

第5章 清算(第15条―第17条)

第6章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条の2第4項の規定に基づき金沢市(以下「市」という。)が施行する金沢駅武蔵北地区の市街地再開発事業(以下「事業」という。)に関し、法第52条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

(平16条例33・一部改正)

(事業の種類及び名称)

第2条 事業の種類は、第1種市街地再開発事業とする。

2 事業の名称は、金沢都市計画事業金沢駅武蔵北地区第1種市街地再開発事業とする。

(施行地区及び工区に含まれる地域の名称)

第3条 施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

金沢市のうち此花町、本町1丁目及び安江町の各一部

2 施行地区を5の工区に分けるものとし、各工区の名称及び各工区に含まれる地域の名称は、別表第1のとおりとする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1号に規定する市街地再開発事業の範囲とする。

(事務所の所在地)

第5条 事務所の所在地は、金沢市広坂1丁目1番1号金沢市役所内とする。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、市が負担する。

(1) 法第121条第1項の規定による公共施設管理者の負担金

(2) 法第122条第2項の規定による国庫補助金

(3) その他の負担金又は補助金

第3章 施設建築物及び施設建築敷地の処分の方法

(平16条例33・改称)

(保留床等の譲渡)

第7条 事業により市が取得する建築施設の部分(以下「保留床等」という。)は、次に掲げる場合を除き、原則として、公募により譲渡するものとする。

(1) 巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するため必要とする場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(平11条例73・平16条例33・一部改正)

(譲受人の決定)

第8条 市は、譲受けの申込みをした者の数が譲渡しようとする保留床等の数を超える場合は、市長の定める公正な方法で選考して、譲受人を決定するものとする。

(特定施設建築物の敷地等の譲渡)

第8条の2 法第99条の2第3項の規定により特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする施設建築敷地又はその共有持分は、当該特定建築者に譲渡する。

(平16条例33・追加)

第4章 市街地再開発審査会

(市街地再開発審査会の設置及び名称)

第9条 市は、法第57条第2項の規定に基づき、第3条第2項に規定する工区ごとに市街地再開発審査会(以下「審査会」という。)を置くものとし、それぞれの名称は、別表第2のとおりとする。

(委員の定数等)

第10条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第57条第4項の規定により同項第1号に掲げる者のうちから任命される委員(以下「1号委員」という。)の数は3人とし、同項第2号に掲げる者のうちから任命される委員(以下「2号委員」という。)の数は2人とする。

3 委員は、非常勤とする。

(平11条例30・一部改正)

(委員の欠格事由等)

第11条 次に掲げる者は、委員となることができない。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったとき、及び2号委員にあっては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を失ったときは、その職を失う。

3 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるとき。

(平12条例48・一部改正)

(委員の名称等の公告)

第12条 市長は、委員を任命したときは、委員の氏名及び住所並びに1号委員又は2号委員の別その他必要な事項を公告するものとする。

(審査会の会長等)

第13条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、1号委員のうちから委員が選挙する。

3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。

(審査会の招集等)

第14条 審査会は、市長が招集する。

2 審査会を招集する場合は、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び付議すべき事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、2日前までにこれらの事項を委員に通知して招集することができる。

3 審査会の会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができず、その議事は、法第79条第2項後段の規定(法第84条、法第97条第3項及び法第102条第2項並びにその他の法令の規定において準用する場合を含む。)による場合を除き、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

第5章 清算

(清算金の徴収又は交付の通知)

第15条 市長は、法第104条の規定により清算金を徴収する場合は、その納付期限及び納付場所を定め、その納付期限の30日前までに、これらの事項を清算金を納付すべき者に通知するものとする。

2 市長は、法第104条の規定により清算金を交付する場合は、その交付期日及び交付場所を定め、これらの事項を清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収)

第16条 市長は、法第106条第1項の規定に基づき、清算金を分割して徴収する場合(以下「分割徴収する場合」という。)において、その徴収すべき清算金の総額が1,000,000円以上であるときは、前条第1項の納付期限の翌日から起算して、清算金の額に応じ別表第3に定めるところにより分割して徴収することができる。ただし、清算金を納付する者の資力が乏しいため、当該清算金を同表に定めるところにより納付することが困難であると認めるときは、当該清算金の最終回の納付期限を10年の範囲内において延長することができる。

2 清算金を分割して納付することを希望する者は、前条第1項の通知のあった日から2週間以内に、市長にその旨を申し出て、その承認を受けなければならない。

3 市長は、分割徴収する場合は、毎回の徴収金額及び納付期限を定め、これらの事項を清算金を分割して徴収する者に通知するものとする。

4 分割徴収する場合における第2回以降の毎回の納付期限は、前回の納付期限後6月を経過する日とする。

5 分割徴収する場合における第1回の納付額は清算金の総額を分割する回数(以下「分割回数」という。)で除して得た額とし、第2回以降の納付額は清算金の総額を分割回数で除して得た額にそれぞれその回の利子を加えた額とする。この場合において、清算金の総額を分割回数で除して得た額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、第1回の納付額に合算するものとする。

6 清算金を分割して納付する者(以下「分割納付者」という。)は、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて納付することができる。

7 市長は、分割納付者が分割して納付すべき納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

(延滞金)

第17条 市長は、法第106条第3項の規定に基づき、延滞金を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定により延滞金を納付すべき者が法第106条第2項の規定に基づき督促状によって指定した期限までに当該納付すべき金額を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

第6章 雑則

(雑則)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和58年規則第1号で、昭和58年1月19日から施行〕

(昭和63年12月23日条例第54号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成2年規則第2号で、平成2年2月27日から施行〕

(平成11年3月18日条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成11年規則第9号で、平成11年3月30日から施行〕

(平成11年12月24日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第48号、金沢都市計画事業金沢駅武蔵北地区第1種市街地再開発事業施行に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

工区の名称

工区に含まれる地域の名称

第1工区

金沢市のうち此花町207番から245番まで及び281番から304番まで、本町1丁目558番から563番まで並びに此花町308番の一部並びに此花町線2号並びに主要地方道金沢停車場線のうち此花町及び本町1丁目に係る部分、此花町線3号、此花町線7号、此花町線8号及び本町1丁目線6号の各一部

第2工区

金沢市のうち本町1丁目321番1から329番まで、332番及び519番から553番1まで並びに本町1丁目330番、331番、333番及び514番の各一部並びに此花町線3号、本町1丁目線1号、本町1丁目線6号及び本町1丁目線7号の各一部

第3工区

金沢市のうち本町1丁目334番から353番1まで、382番1から406番まで及び419番2並びに本町1丁目330番、331番及び333番の各一部並びに本町1丁目線1号、本町1丁目線7号及び本町1丁目線8号の各一部

第4工区

金沢市のうち本町1丁目420番から456番まで並びに本町1丁目線8号及び本町1丁目線9号の各一部

第5工区

金沢市のうち本町1丁目165番、167番から181番まで、183番、185番、186番、189番、251番から265番まで、268番から320番2まで、354番から381番2まで及び554番から557番まで並びに本町1丁目152番、153番、161番から164番まで、182番、184番、187番、188番、190番から193番まで、321番から324番まで、326番、350番から353番まで、382番から384番まで、433番、552番及び553番の各一部並びに本町1丁目線2号並びに主要地方道金沢停車場線、幹線9号本町・彦三線、本町1丁目線1号、本町1丁目線3号、本町1丁目線4号、本町1丁目線6号、本町1丁目線7号、本町1丁目線8号及び本町1丁目線9号の各一部

(昭63条例54・平11条例30・一部改正)

別表第2(第9条関係)

工区の名称

審査会の名称

第1工区

金沢都市計画事業金沢駅武蔵北地区第1種市街地再開発事業第1工区審査会

第2工区

金沢都市計画事業金沢駅武蔵北地区第1種市街地再開発事業第2工区審査会

第3工区

金沢都市計画事業金沢駅武蔵北地区第1種市街地再開発事業第3工区審査会

第4工区

金沢都市計画事業金沢駅武蔵北地区第1種市街地再開発事業第4工区審査会

第5工区

金沢都市計画事業金沢駅武蔵北地区第1種市街地再開発事業第5工区審査会

別表第3(第16条関係)

徴収すべき清算金の総額

最終回の納付期限

1,000,000円以上2,000,000円未満

3年以内

2,000,000円以上3,000,000円未満

4年以内

3,000,000円以上

5年以内

金沢都市計画事業金沢駅武蔵北地区第1種市街地再開発事業施行に関する条例

昭和57年6月28日 条例第34号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第1章 都市計画等/第4節 再開発
沿革情報
昭和57年6月28日 条例第34号
昭和63年12月23日 条例第54号
平成11年3月18日 条例第30号
平成11年12月24日 条例第73号
平成12年3月24日 条例第48号
平成16年3月25日 条例第33号