○金沢市踏切道保安設備整備補助金交付要綱

昭和38年3月30日

告示第13号

第1条 市は、踏切道の交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号。以下「法」という。)の規定により指定された踏切道の保安設備整備事業(以下「指定事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、当該事業を行う地方鉄道業者又は軌道経営者に対し、補助金を交付することができるものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

第2条 前条に定める指定事業に対する補助金の交付対象事業及び補助率は、次の各号による。

(1) 補助対象事業

市道に係る法第3条の規定により指定された踏切道の指定事業。

(2) 補助率

指定事業実施のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額の3分の1以内の金額。

第3条 補助を受けようとする者は、当該事業が完了した日(完了した日において、その年の4月1日の属する事業年度の決算が終了していない場合は、当該年度の終了の日)から翌年1月15日までに、保安設備整備費補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 保安設備整備費決算書(第2号様式)

(2) 保安設備整備計画に係る改良工事が完了した年の4月1日の属する事業年度の前事業年度末からさかのぼり1年間(以下「前事業年度」という。)に係る地方鉄道業会計規則(昭和35年運輸省令第44号)第5条又は軌道業会計規則(大正12年鉄道省令第7号)の規定により作成した損益計算書

(3) 前事業年度末における地方鉄道業会計規則第5条又は軌道業会計規則の規定により作成した貸借対照表

(4) 実施(精算)設計書及び竣工写真

第4条 市長は前条の申請を受理し、補助金の交付を決定した場合は、補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、法第4条の規定による保安設備の整備計画について、国土交通大臣の承認があったときは、遅滞なく当該計画書及び承認書等を添えて、市長に通知しなければならない。

2 前項の通知のないものに係る当該改良工事に対する補助金は、交付しないことができる。

(平12告示293・一部改正)

第6条 この要綱に規定するもののほか必要と認める事項については、その都度市長が定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、昭和37年度に交付する補助金から適用する。

2 この告示施行の際、現に法第4条の承認があったもので当該工事を施行中又は施行済のものの補助金の交付申請は、第3条の規定にかかわらず、この告示施行の日から昭和38年3月31日までにしなければならない。

(平成12年12月26日告示第293号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年12月27日告示第316号、金沢市告示で定める様式における敬称の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第1条第1号による改正)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

2 この告示の施行前に、この告示による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この告示による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日告示第367号、金沢市告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第1条による改正)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日告示第81号、金沢市告示で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第1号による改正)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平16告示316・令2告示367・一部改正)

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(令4告示81・一部改正)

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金沢市踏切道保安設備整備補助金交付要綱

昭和38年3月30日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)