○金沢市開発登録簿閲覧規則
昭和45年4月1日
規則第18号
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「施行規則」という。)第38条第2項の規定により、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 施行規則第38条第1項の規定による開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、建築指導課に置く。
(昭53規則37・昭61規則29・平9規則29・平14規則36・一部改正)
第3条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧申請簿(別記様式)に閲覧者の住所、氏名、閲覧理由及び開発区域の位置を記入し、市長の承認を得なければならない。
第4条 閲覧時間及び閲覧日は、次のとおりとする。
(1) 閲覧時間 午前9時から午後5時45分まで
(2) 閲覧日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで以外の日
(昭48規則36・平2規則34・平4規則53・平19規則78・平21規則82・一部改正)
第5条 閲覧者は、登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月23日規則第36号、金沢美術工芸大学学則等の一部を改正する規則第7条による改正)
この規則は、昭和48年4月23日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第37号、金沢市役所処務規則の全部改正等に伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第34号、金沢市開発登録簿閲覧規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成2年5月20日から施行する。
附則(平成4年7月2日規則第53号、金沢市開発登録簿閲覧規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第29号、金沢市開発登録簿閲覧規則及び金沢市建築確認申請書に関する図書の閲覧規程の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第36号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第78号、金沢市開発登録簿閲覧規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第82号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第6条による改正抄)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。