○金沢市降雨情報等連絡設備設置費補助金交付要綱

昭和52年6月1日

告示第43号

第1条 この要綱は、がけくずれが発生するおそれがあるがけ地の近傍に居住する市民の安全を図るため、降雨情報等連絡設備(以下「連絡設備」という。)の設置費又は改修費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平4告示138・一部改正)

第2条 この要綱において「連絡設備」とは、金沢市から連絡を受けた降雨情報等を各戸に伝達する有線電気通信設備をいう。

第3条 補助金の交付の対象となる地域は、次に掲げる地域のうち、別表に定める地域(以下「対象地域」という。)とする。

(1) 金沢市地域防災計画により、地滑り・山崩れ注意箇所、急傾斜地崩壊危険区域又は傾斜地住宅地区と定められた地域

(2) 過去5年以内にがけくずれがあり、今後なおがけくずれが発生するおそれがあると予想される地域

(3) その他市長が特に認める地域

(平4告示138・全改)

第4条 補助金は、対象地域に居住する者が次の各号のいずれかに該当する場合に、当該連絡設備を新設し、増設し、又は改修する者の代表者に対して、毎年度予算の範囲内で交付する。

(1) おおむね5戸以上の家屋を単位として連絡設備を新設する場合

(2) この要綱の規定に基づき連絡設備を設置した地域において連絡設備を増設する場合

(3) この要綱の規定に基づき設置した連絡設備(屋内のスピーカー及びその配線設備を除く。)を改修する場合

(平4告示138・全改)

第5条 補助金の額は、連絡設備の設置費又は改修費の3分の2に相当する額以内の額とする。

(平4告示138・追加)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平4告示138・一部改正)

(昭和54年3月26日告示第30号)

この告示は、昭和54年4月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和54年度分からの補助金について適用する。

(昭和55年3月28日告示第24号)

この告示は、昭和55年4月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和55年度分からの補助金について適用する。

(昭和63年4月1日告示第30号)

この告示は、昭和63年度分からの補助金について適用する。

(平成4年12月28日告示第138号)

この告示は、平成5年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

地域

がけ上

がけの上端から水平にそのがけの直高の1.5倍の距離までの地域又はがけの上端から水平に10メートルまでの地域

がけ下

がけの下端から水平にそのがけの直高の3倍の距離までの地域又はがけの下端から水平に20メートルまでの地域

金沢市降雨情報等連絡設備設置費補助金交付要綱

昭和52年6月1日 告示第43号

(平成4年12月28日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第4章 道路・河川
沿革情報
昭和52年6月1日 告示第43号
昭和54年3月26日 告示第30号
昭和55年3月28日 告示第24号
昭和63年4月1日 告示第30号
平成4年12月28日 告示第138号