○金沢市都市緑地法施行細則

平成9年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)の施行に関し、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)及び都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平16規則90・一部改正)

(許可の申請)

第2条 法第14条第1項の規定による許可の申請は、許可申請書(様式第1号)に図面等を添付して行わなければならない。

2 前項の図面等の種類及びその図面等に明示すべき事項は、法第14条第1項各号に掲げる行為(以下「行為」という。)に応じて、次の表に定めるとおりとする。

行為の種類

図面等の種類

明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

方位、敷地の境界線、建築物等の位置及び既存樹木等の位置

各階平面図

各階の間取り及び用途

着色した2面以上の立面図

仕上げ方法及び色彩

断面図

建築物等及び各階の高さ

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更又は水面の埋立て若しくは干拓

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

方位、行為地の境界線、断面の位置、切土・盛土その他の表示及び行為の前後の植栽の状況

断面図

行為の前後の土地の状況を対比できる縦断面及び横断面

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

木竹の伐採

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

方位、既存樹木の位置、伐採木竹の位置、樹種及び目回り寸法

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

(平16規則90・一部改正)

(行為の許可)

第3条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合は、その内容を審査し、許可をすることを決定したときは、許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(許可済表示板の掲出)

第4条 前条の許可を受けた者は、行為の期間中その行為地の見やすい箇所に許可済表示板(様式第3号)を掲出しなければならない。

(届出)

第5条 第3条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかの場合に該当するときは、速やかに、それぞれ当該各号に定める届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更した場合 住所・氏名変更届(様式第4号)

(2) 許可に係る行為を廃止した場合 行為廃止届(様式第5号)

(3) 許可に係る行為を完了した場合 行為完了届(様式第6号)

(行為の通知)

第6条 法第14条第4項の規定による通知は、行為通知書(様式第7号)に図面等を添付して行わなければならない。

(平16規則90・一部改正)

(行為の届出)

第7条 法第14条第5項又は第6項の規定による届出は、行為届出書(様式第8号)に図面等を添付して行わなければならない。

(平16規則90・一部改正)

(行為の協議)

第8条 法第14条第8項の規定による協議は、行為協議書(様式第9号)に図面等を添付して行わなければならない。

(平16規則90・一部改正)

(準用規定)

第9条 第2条第2項の規定は、第6条から前条までの場合における図面等について準用する。

(身分証明書)

第10条 法第15条において準用する法第9条第3項の身分を示す証明書は、様式第10号によるものとする。

2 法第19条において準用する法第11条第3項の身分を示す証明書は、様式第11号によるものとする。

(平16規則90・一部改正)

(緑地協定の認可申請)

第11条 法第45条第4項、第48条第1項及び第52条第1項並びに第54条第1項の規定による認可の申請は、緑地協定(変更・廃止)認可申請書(様式第12号)に緑地協定書、緑地協定区域図、位置図その他市長が必要があると認める図書を添付して行わなければならない。

(平16規則90・一部改正)

(緑地協定の認可)

第12条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、認可をすることを決定したときは、緑地協定(変更・廃止)認可書(様式第13号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日規則第90号、金沢市都市緑地保全法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第92号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第90号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第45号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平16規則90・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則90・令4規則33・一部改正)

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(平16規則90・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則90・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(平16規則90・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(平16規則90・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則90・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則90・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則90・一部改正)

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(平16規則90・一部改正)

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(平16規則90・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則90・令4規則33・一部改正)

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金沢市都市緑地法施行細則

平成9年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第1章 都市計画等/第3節 公園・緑化
沿革情報
平成9年3月31日 規則第7号
平成16年12月20日 規則第90号
平成16年12月27日 規則第92号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号