○金沢市駐車場法施行細則

平成7年12月25日

規則第86号

第1条 この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の施行に関し、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省令・建設省令第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平13規則62・一部改正)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第14条に規定する休止等の届出書 様式第1号

(2) 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書 様式第2号

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第69号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第70号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市駐車場法施行細則

平成7年12月25日 規則第86号

(令和3年1月1日施行)