○金沢市都市再開発法施行細則

昭和57年6月29日

規則第46号

第1条 この規則は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)の施行に関し、都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則56・一部改正)

第2条 法第66条第1項に規定する許可を受けようとする者は、建築等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 建築物等の位置図

(2) 建築物等の配置図又は平面図

(3) 土地に対する権原を明らかにする書類

(4) 土地の形質の変更又は物件の設置若しくはたい積を行う場合は、前3号に掲げる書類のほか、当該行為の内容を明らかにする書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

第3条 市長は、前条の建築等許可申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、許可の決定をしたときは、建築等許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

第4条 法第66条第1項の規定に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、速やかに完了届(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第56号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第35号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第39号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第16号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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金沢市都市再開発法施行細則

昭和57年6月29日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)