○金沢市都市計画法施行細則

昭和57年6月29日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平7規則92・平12規則54・一部改正)

(書類の様式)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第27条第1項に規定する身分を示す証明書 様式第1号

(1)の2 法第27条第2項に規定する身分を示す証明書 様式第1号の2

(1)の3 法第27条第2項に規定する許可証 様式第1号の3

(1)の4 法第29条に規定する許可の通知書 様式第1号の4

(2) 法第32条(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する同意を得たことを証する書面 様式第2号

(3) 法第32条(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する協議の経過を示す書面 様式第3号

(3)の2 法第34条の2第1項に規定する協議の申請書 様式第3号の2

(3)の3 法第34条の2第1項に規定する協議の成立の通知書 様式第3号の3

(4) 法第35条の2第1項に規定する変更の許可の申請書 様式第3号の4

(5) 法第35条の2第1項に規定する変更の許可の通知書 様式第3号の5

(6) 法第35条の2第3項に規定する届出書 様式第3号の6

(6)の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項に規定する変更の協議の申請書 様式第3号の7

(6)の3 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項に規定する変更の協議の成立の通知書 様式第3号の8

(7) 法第43条第1項の規定による許可の通知書 様式第4号

(7)の2 法第43条第3項に規定する協議の申請書 様式第4号の2

(7)の3 法第43条第3項に規定する協議の成立の通知書 様式第4号の3

(8) 法第81条第4項に規定する標識 様式第5号

(9) 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書 様式第6号

(10) 省令第16条第2項に規定する設計説明書 様式第7号

(11) 省令第17条第1項第3号に規定する相当数の同意を得たことを証する書類 様式第8号

(12) 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書 様式第9号

(平5規則65・平7規則92・平13規則83・平19規則69・一部改正)

(開発行為許可申請書等の添付書類)

第3条 法第29条の規定による許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、開発許可申請書に法第30条第2項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 開発区域(法第4条第13項に規定する開発区域をいう。以下同じ。)内の土地の登記事項証明書及び地籍図

(2) 開発区域の求積図

(3) 開発区域及びその周辺の現況写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平5規則65・平17規則62・一部改正)

(開発行為の変更の許可)

第4条 法第35条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、第2条第4号の申請書に省令第28条の3に規定するもののほか、前条各号に掲げる書類のうち、開発行為の変更に伴い、その内容が変更される書類を添付しなければならない。

(平5規則65・全改)

(開発許可標の掲示)

第5条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の期間中その工事現場の見やすい場所に開発許可標(様式第10号)を掲示しなければならない。

2 開発行為の変更の許可を受けた者は、前項の開発許可標の記載事項に変更があったときは、速やかに当該記載事項を訂正しなければならない。

(平5規則65・一部改正)

(既存の権利の届出)

第6条 法第34条第13号に規定する届出は、既存の権利の届出書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 届出する土地の登記事項証明書

(2) 省令第28条第4号に掲げる事項を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平17規則62・平19規則69・一部改正)

(工事完了検査終了済証)

第7条 市長は、開発区域内に公共施設(法第4条第14項に規定する公共施設をいう。以下この条において同じ。)が設置されている場合においては、法第36条第2項の規定に基づく検査が終了したときに工事完了検査終了済証(様式第12号)を、公共施設の用に供する土地に係る国、県又は市への所有権移転の登記の手続が終了したときに検査済証を当該開発許可を受けた者に交付するものとする。

(建築制限の適用除外の申請)

第8条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者(以下この条において「法第37条の申請者」という。)は、建築等承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 建築物又は特定工作物を建築し、又は建設しようとする土地(以下「土地」という。)の現況図及び付近見取図

(2) 開発区域の造成計画平面図

(3) 建築物又は特定工作物の配置図及び平面図

(4) 法第37条の申請者が土地の利用に関する権利を有していることを証する書類

(5) 開発区域の工事の状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 前項の申請に係る承認は、建築等承認書(様式第14号)により行うものとする。

第9条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者(以下この条において「法第42条の申請者」という。)は、予定建築物等の用途変更許可申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 土地の現況図及び付近見取図

(2) 建築物又は特定工作物の配置図及び平面図

(3) 法第42条の申請者が土地の利用に関する権利を有していることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 前項の申請に係る許可は、予定建築物等の用途変更許可書(様式第16号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第10条 法第44条の規定により被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継した者は、地位の承継届出書(様式第17号)に当該地位を承継したことを証する書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(地位の承継の承認申請)

第11条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、地位の承継承認申請書(様式第18号)に同条に規定する権原を取得したことを証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に係る承認は、地位の承継承認書(様式第19号)により行うものとする。

(都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)

第11条の2 法第53条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築許可申請書(様式第19号の2)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 建築物の位置図

(2) 建築物の縦断面図及び横断面図(敷地の高低差が大きい場合に限る。)

(3) 建築物の付近見取図

(4) 建築物の平面図、立面図及び断面図

(5) 敷地が他人の所有である場合は、土地使用承諾書

(6) 許可申請について代理人を置いている場合は、委任状

(7) 面積算定根拠が必要な場合は、丈量図又は求積図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 前項の申請に係る許可は、建築許可書(様式第19号の3)により行うものとする。

(昭61規則40・追加)

(地区計画の区域内における行為の届出書等の添付図書)

第11条の3 省令第43条の9第2項第6号(省令第43条の11第2項において準用する場合を含む。)に規定するその他参考となるべき事項を記載した図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 建築物の縦断面図及び横断面図(敷地の高低差が大きい場合に限る。)

(2) 建築物の付近見取図

(3) 建築物等の形態又は意匠の制限で色彩に関する規定がある場合は、その色彩を判別できる図面

(4) 敷地が他人の所有である場合は、土地使用承諾書

(5) 届出について代理人を置いている場合は、委任状

(6) 面積算定根拠が必要な場合は、丈量図又は求積図

(7) 屋外公告物等を設置する場合は、構造図

(8) 垣又はさくを設置する場合は、構造図

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書

(平9規則26・追加、令3規則56・一部改正)

(都市計画事業地内の建築等の申請)

第12条 法第65条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築等許可申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 建築物等の位置図

(2) 建築物等の縦断面図及び横断面図(敷地の高低差が大きい場合に限る。)

(3) 建築物等の付近見取図

(4) 建築物等の平面図、立面図及び断面図

(5) 敷地が他人の所有である場合は、土地使用承諾書

(6) 許可申請について代理人を置いている場合は、委任状

(7) 面積算定根拠が必要な場合は、丈量図又は求積図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 前項の申請に係る許可は、建築等許可書(様式第21号)により行うものとする。

(昭61規則40・一部改正)

(完了届)

第13条 法第65条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、完了届(様式第22号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている許可申請書等及び交付されている許可書等は、この規則の相当規定に基づき提出された許可申請書等又は交付された許可書等とみなす。

(昭和61年6月21日規則第40号)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている許可申請書及び交付されている許可書は、この規則の相当規定に基づき提出された許可申請書又は交付された許可書等とみなす。

3 金沢市事務決裁規則(昭和60年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成5年7月30日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第92号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第26号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第54号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年7月2日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第17条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第11条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年9月20日規則第69号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第37号、第18条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年9月21日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第15号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平7規則92・追加、平12規則123・一部改正)

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(平7規則92・追加)

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(平7規則92・追加)

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(平5規則65・追加、平7規則92・令4規則33・一部改正)

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(平5規則65・令2規則69・一部改正)

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(平5規則65・平12規則54・令2規則69・一部改正)

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(平19規則69・追加、令2規則69・一部改正)

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(平19規則69・追加、令4規則33・一部改正)

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(平5規則65・追加、平12規則54・平16規則92・一部改正、平19規則69・旧様式第3号の2繰下、令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(平5規則65・追加、平19規則69・旧様式第3号の3繰下、令4規則33・一部改正)

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(平5規則65・追加、平12規則54・平16規則92・一部改正、平19規則69・旧様式第3号の4繰下、令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(平19規則69・追加、令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(平19規則69・追加、令4規則33・一部改正)

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(平5規則65・平13規則83・平19規則69・令4規則33・一部改正)

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(平19規則69・追加、令2規則69・一部改正)

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(平19規則69・追加、令4規則33・一部改正)

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(平5規則65・追加、平13規則83・旧様式第5号の2繰上)

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(平12規則123・平13規則83・一部改正)

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(平12規則54・令2規則69・一部改正)

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(平7規則92・令4規則33・一部改正)

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(平12規則54・平16規則92・平17規則62・平19規則69・令2規則69・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平12規則54・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平12規則54・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平12規則54・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(平12規則54・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(昭61規則40・追加、平12規則54・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(昭61規則40・追加、令4規則33・一部改正)

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(昭61規則40・全改、平12規則54・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(昭61規則40・全改、令4規則33・一部改正)

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(平12規則54・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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金沢市都市計画法施行細則

昭和57年6月29日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第1章 都市計画等/第1節 都市計画
沿革情報
昭和57年6月29日 規則第44号
昭和61年6月21日 規則第40号
平成5年7月30日 規則第65号
平成7年12月25日 規則第92号
平成9年3月31日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第54号
平成12年12月26日 規則第123号
平成13年7月2日 規則第83号
平成15年3月24日 規則第18号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第62号
平成19年9月20日 規則第69号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年9月21日 規則第56号
令和4年3月11日 規則第33号