○金沢市除雪機械等購入費補助金交付要綱
昭和52年10月1日
告示第63号
第1条 この要綱は、冬期間、降雪により市民生活に支障を及ぼす道路の除雪の円滑化を図るため、除雪機械及び消雪用水中ポンプの購入費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭62告示40・一部改正)
第2条 この要綱において「除雪機械」とは、除雪に必要な機能を有する機械で、市長が適当と認めるものをいう。
2 この要綱において「消雪用水中ポンプ」とは、消雪に必要な機能を有するポンプで、市長が適当と認めるものをいう。
(昭62告示40・一部改正)
第3条 補助金は、除雪機械又は消雪用水中ポンプを購入しようとする町会その他の団体で市長が適当と認めるもの(以下「町会等」という。)に対して、毎年度予算の範囲内で交付する。
(昭62告示40・平18告示82・一部改正)
第4条 補助金の額は、除雪機械又は消雪用水中ポンプ1台につきその購入費の4分の3に相当する額を限度とし、その額は、除雪機械にあっては900,000円、消雪用水中ポンプにあっては60,000円を超えないものとする。
(昭62告示40・平18告示82・平30告示90・令4告示198・一部改正)
第5条 この要綱に基づいて購入した除雪機械又は消雪用水中ポンプは、当該除雪機械又は消雪用水中ポンプを購入した町会等が維持管理しなければならない。
(昭62告示40・平18告示82・平30告示90・一部改正)
第6条 本市から除雪機械の購入費に対する補助金の交付を受けた町会等は、第3条の規定にかかわらず、当該補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)の属する年度から、交付日から10年を経過した日の属する年度まで、この要綱による補助金(当該除雪機械に代えて新たな除雪機械を購入するための補助金に限る。)の交付を受けることができないものとする。ただし、災害等の理由により市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平18告示82・追加)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平18告示82・旧第6条繰下)
附則(昭和62年4月1日告示第40号)
この告示は、昭和62年度分からの補助金について適用する。
附則(平成18年3月31日告示第82号)
この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度分からの補助金について適用する。
附則(平成30年3月30日告示第90号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度分からの補助金について適用する。
附則(令和4年6月22日告示第198号)
改正後の金沢市除雪機械等購入費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う除雪機械又は消雪用水中ポンプの購入について適用する。