○金沢市私道整備費補助金交付要綱

昭和51年3月22日

告示第24号

第1条 この要綱は、生活環境の整備向上を図るため、私道の整備費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭51告示63・一部改正)

第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の規定の適用を受ける道路以外の道路で、通常一般の通行の用に供しているものをいう。

2 この要綱において「私道の整備」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 路面の舗装又は舗装してある路面の補修(加熱合材によって補修する場合に限る。以下「舗装補修」という。)

(2) 側溝又は擁壁の新設又は改築

(3) 橋の改良又は補修

(4) 防護柵の新設(ガードパイプによるものに限る。)

(昭51告示63・昭53告示39・昭54告示29・一部改正)

第3条 補助金は、私道の整備をしようとする町内会その他市長が適当と認める団体に対して毎年度予算の範囲内で交付する。

(昭51告示63・一部改正)

第4条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる私道の区分に応じ、当該私道の整備に要する費用(測量費及び設計費を含む。)に、それぞれ同表の中欄に掲げる割合を乗じて得た額(その全額が10,000円に満たないものは切り捨てる。)を限度とし、その額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額を超えないものとする。

私道の区分

割合

限度額

(1) 道路法に規定する道路に準ずる公共性の高い私道

10分の8

7,000,000円

(2) 前号の私道以外の私道

10分の5

5,000,000円

(昭54告示29・全改、昭55告示23・昭57告示29・昭63告示29・平元告示30・平5告示21・平27告示123・一部改正)

第5条 補助の対象となる私道は、幅員が1.8メートル以上の私道で、市長が適当と認めるものとする。

(昭51告示63・一部改正)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する私道の整備については、補助を行わない。

(1) 当該私道の敷地の所有権その他の権利を有する者の同意を得られない私道

(2) 排水の流末が農業用水路又は私有地等に流入する場合において、その管理者又は所有者の承諾が得られない私道

(3) 個人又は法人の開発行為によって造成された私道(完成した日からおおむね5年を経過した私道で舗装補修するものを除く。)

(昭51告示63・昭53告示39・一部改正)

第7条 この要綱に基づいて整備された私道のうち、道路法による道路に認定されたもの以外のものは、補助金の交付を受けた団体が維持管理しなければならない。

(昭51告示63・一部改正)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭51告示63・一部改正)

この告示は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月21日告示第63号、金沢市補助金交付事務取扱規則の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱第6条による改正)

この告示は、昭和51年度分の補助金から適用する。

(昭和54年3月26日告示第29号)

この告示は、昭和54年4月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和54年度分からの補助金について適用する。

(昭和55年3月28日告示第23号)

この告示は、昭和55年4月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和55年度分からの補助金について適用する。

(昭和57年4月1日告示第29号)

この告示は、昭和57年度分からの補助金について適用する。

(昭和63年4月1日告示第29号)

この告示は、昭和63年度分からの補助金について適用する。

(平成元年4月1日告示第30号)

この告示は、平成元年度分からの補助金について適用する。

(平成5年3月26日告示第21号)

この告示は、平成5年4月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成5年度分からの補助金について適用する。

(平成27年3月31日告示第123号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成27年度分からの補助金について適用する。

金沢市私道整備費補助金交付要綱

昭和51年3月22日 告示第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第4章 道路・河川
沿革情報
昭和51年3月22日 告示第24号
昭和51年7月21日 告示第63号
昭和53年6月21日 告示第39号
昭和54年3月26日 告示第29号
昭和55年3月28日 告示第23号
昭和57年4月1日 告示第29号
昭和63年4月1日 告示第29号
平成元年4月1日 告示第30号
平成5年3月26日 告示第21号
平成27年3月31日 告示第123号