○金沢市道路占用規則
昭和29年4月1日
規則第6号
〔注〕昭和39年から改正経過を注記した。
第1条 金沢市の管理する道路の占用については、法令その他特別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(昭49規則17・昭52規則10・一部改正)
第2条 道路占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、占用物件が軽易で占用期間の短いものについては、この限りでない。
(1) 道路の占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 占用物件の設計図書及び工事仕様書又は図面
(3) 法令その他により所轄関係庁の許可又は承認を必要とするものは、その許可書又は承認書の写し
(4) 他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとするときは、当該利害関係者の同意書
3 市長は必要と認めるときは、前項に掲げるもののほか、必要な書類の提出を命ずることができる。
(平2規則57・平21規則42・令元規則35・令2規則33・令2規則60・一部改正)
第3条 本市の行う公営企業のための道路占用手続については、前条の規定によらないことができる。
第4条 道路の占用の期間は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける導管、下水道、公衆の用に供する鉄道又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、同法に基づくものにあっては、同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)については10年以内とし、その他の占用物件については5年以内とする。占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間についても同様とする。
2 占用期間を更新しようとするときは、期間満了の日の1月前までに当初の許可書を添付し、第2条の規定に準じ市長に許可申請しなければならない。
(昭39規則11・昭52規則10・昭60規則25・平9規則25・平16規則63・令4規則33・一部改正)
第5条 突出看板広告類による道路の上空占用は、路端からの出幅が0.6メートル以内でかつその下端と路面との距離が5メートル(歩道と車道との区分のある道路にあっては2.5メートル)以上でなければならない。ただし、市長において特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
第6条 工事用板囲、足場又は出し店による道路の占用は、次の区分による出幅制限を超えてはならない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 工業用板囲又は足場にあっては1メートル
(2) 出し店にあっては0.3メートル
(昭49規則17・一部改正)
第7条 占用の許可を受けた申請者(以下「道路占用者」という。)は占用の期間中、占用の区域又はその付近の見やすい箇所に次の各号に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。ただし、市長において必要がないと認めたときは、この限りではない。
(1) 許可年月日、番号
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の面積、延長又は数量
(5) 占用者の住所、氏名
第8条 道路占用の権利を譲渡し、又は承継しようとするときは、当事者連署の上(法人の合併による承継にあっては、合併後相続する法人において)事由を具し、市長の許可を受けなければならない。ただし、相続による承継にあっては、戸籍抄本を添え、その旨を市長に届け出るをもって足る。
第9条 道路占用に起因して道路に損傷を生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
第10条 道路占用者は、その占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、別記様式による原状回復届を市長に届け出なければならない。
(平2規則57・一部改正)
第12条 広告類の既設物件に付加する場合には、次の各号に掲げる者の同意書を提出しなければならない。
(1) 既設占用物件に付加する場合においては、当該占用物件により道路を占用している者
(2) 占用物件以外の工作物に添加して道路上に突出し上空占用する場合においては、当該工作物の所有者又は占用者
第13条 市長は必要と認めるときは、許可申請書に本市内に居住する身元確実な保証人を選定させ、連署をもって第2条の申請書を提出させることがある。この場合においては、保証人は申請者と連帯して道路の占用について、一切の責任を負わなければならない。
附則
1 この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
2 旧道路法による許可又は承認並びに溝渠の使用料に関する規則(昭和23年規則第114号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、この規則施行の際道路占用料及び溝渠の使用料の未納分の徴収については当分の間なお旧規則を適用する。
附則(昭和29年8月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日規則第17号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日規則第10号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第25号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の道路占用許可申請書及び原状回復届の書式による用紙は、改正後の金沢市道路占用規則の規定にかかわらず、平成3年3月31日までの間、使用することができる。
附則(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年3月31日規則第25号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第1号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第42号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第35号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第33号、金沢市狂犬病予防法施行細則及び金沢市道路占用規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第60号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第1号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平2規則57・全改、平5規則36・平16規則92・令4規則33・一部改正)