○金沢市公衆街路灯電気料及び修繕費補助金交付要綱
昭和45年10月1日
告示第54号
第1条 夜間における犯罪を防止し、公衆の通行安全をはかり、もって明るい町づくりの推進に資するため、街路灯の電気料金に対して補助金を交付する。
(1) 街路灯 公衆のために道路、橋、公園その他これらに類する場所に照明用として設置された電灯をいう。
(2) 電気料金 電気事業法(昭和39年法律第170号)第19条第1項の規定により定められた供給規程の定めによる街路灯に係る電気料金で、住民が負担しているものをいう。
(3) 修繕費 街路灯の修繕に要する費用で、住民が負担しているものをいう。
(平16告示214・全改)
第3条 街路灯の電気料金に係る補助金は、補助交付年度の前年度(以下「前年度」という。)において街路灯の電気料金を負担した町会その他の団体又は市長が適当と認める者(以下「電気料補助対象者」という。)に対して交付する。
2 街路灯の修繕費に係る補助金は、前年度において修繕費を負担した町会その他の団体又は市長が適当と認める者に対して交付する。
(平16告示214・全改)
(1) 定額灯 電気料補助対象者が負担した前年度の6月分の街路灯の電気料金(定額灯に係るものに限る。)の額に12を乗じて得た額
(2) 従量灯 前年度に係る街路灯の電気料金(従量灯に係るものに限る。)の額
2 前項の場合において、当該補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 街路灯の修繕費に係る補助金の額は、第1項各号に定める額の合計額を2,800円で除して得た数を5で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数とする。)に1,250円を乗じて得た額とする。ただし、その額が前年度の修繕費の額を超えることとなるときは、その修繕費の額をもって補助金の額とする。
(昭62告示39・全改、平4告示52・平16告示214・一部改正)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(昭51告示63・一部改正)
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和45年度の補助金から適用する。
(平16告示214・旧附則・一部改正)
(平16告示214・追加)
(平30告示85・追加)
前文〔抄〕(昭和47年6月1日告示第35号)
昭和47年度の補助金から適用する。
前文〔抄〕(昭和48年7月2日告示第37号)
昭和48年度の補助金から適用する。
附則(昭和51年7月21日告示第63号、金沢市補助金交付事務取扱規則の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱第5条による改正)
この告示は、昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年7月21日告示第214号)
この告示は、平成16年度分からの補助金について適用する。
附則(平成30年3月30日告示第85号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度分からの補助金について適用する。