○金沢市消雪装置設置費補助金交付要綱
昭和47年8月1日
告示第50号
第1条 この要綱は、冬期における道路交通の円滑化を図るため、道路上の消雪装置の設置費又は改修費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平3告示58・一部改正)
第2条 補助金は、消雪装置を設置し、又は改修(この要綱の規定に基づき設置した消雪装置であって、設置後10年を経過したものを改修する場合に限る。)しようとする町内会、商店会、消雪装置利用組合その他市長が適当と認めるもので、設置後当該装置を維持管理するものに対して毎年度予算の定める額の範囲内で交付する。
(平3告示58・一部改正)
第3条 補助対象となる消雪装置は、次の各号の基準に該当する道路に設置するものでなければならない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)上の道路その他の一般交通の用に供する道路であること。
(2) 上水道、下水道、都市ガスその他の埋設管路が完備し、当分の間、掘り返し工事の計画のない道路であること。
(3) 当該消雪装置の設置につき道路管理者等による占用の許可等を得られる道路であること。
第4条 補助対象となる消雪装置の施設基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 原則として施工延長80メートル以上で、かつ、面積400平方メートル以上であること。
(2) 河川水、温水又は電気方式で市長が適当と認める構造であること。
(昭62告示68・平7告示23・一部改正)
第5条 補助金の額は、消雪装置の設置費又は改修費(1,000,000円を超える場合に限る。)の4分の3に相当する額を限度とし、その額は、26,000,000円を超えないものとする。
(昭52告示31・昭54告示28・昭55告示22・昭56告示43・平3告示58・平9告示57・平14告示71・平30告示89・令4告示197・一部改正)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(昭51告示63・一部改正)
附則(昭和51年7月21日告示第63号、金沢市補助金交付事務取扱規則の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱第4条による改正)
この告示は、昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(昭和52年4月1日告示第31号)
この告示は、昭和52年度分の補助金から適用する。
附則(昭和54年3月26日告示第28号)
この告示は、昭和54年4月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和54年度分からの補助金について適用する。
附則(昭和55年3月28日告示第22号)
この告示は、昭和55年4月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和55年度分からの補助金について適用する。
附則(昭和56年6月11日告示第43号)
この告示は、昭和56年度分からの補助金について適用する。
附則(昭和62年8月1日告示第68号)
この告示は、昭和62年度分からの補助金について適用する。
附則(平成3年6月28日告示第58号)
この告示は、平成3年度分からの補助金について適用する。
附則(平成7年3月22日告示第23号)
1 この告示は、平成7年4月1日から施行し、平成7年度分からの補助金について適用する。
2 改正後の第4条の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に存する地下水方式の消雪装置の改修に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日告示第57号)
この告示は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度分からの補助金について適用する。
附則(平成14年3月29日告示第71号)
この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分からの補助金について適用する。
附則(平成30年3月30日告示第89号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度分からの補助金について適用する。
附則(令和4年6月22日告示第197号)
改正後の金沢市消雪装置設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う消雪装置の設置又は改修について適用する。