○公共工事の前金払取扱要綱

昭和63年1月11日

告示第1号

〔昭和41年4月1日告示第16号公共工事の前金払に関する基準を全文改正〕

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づき、公共工事の前金払をする場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2条 この要綱において「公共工事」とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事をいう。

2 この要綱において「中間前金払」とは、地方自治法施行令附則第7条第1項の規定により、既にした前金払に追加してする前金払をいう。

(平22告示76・平24告示62・一部改正)

第3条 市長は、別表の公共工事の欄に掲げる公共工事の区分に応じ、それぞれ同表の契約金額の欄に掲げる契約金額の公共工事について前金払(中間前金払を除く。)をすることができる。

(平元告示37・平15告示81・平22告示76・一部改正)

第4条 市長は、前条の規定により前金払(中間前金払を除く。)をした別表第1号に掲げる公共工事で、次の各号のいずれにも該当するものについては、同表の契約金額の欄に掲げる契約金額の当該公共工事について中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 部分払の支払を受けていないこと。

(5) 本市から契約金額の2割5分以上の額に相当する額の公共工事の資材の支給を受けていないこと。

2 工期が2年度以上にわたる公共工事に係る前項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該年度における工期」と、同項第3号中「請負代金」とあるのは「当該年度において実施すべき契約金額」と、同項第4号中「部分払」とあるのは「当該年度において実施すべき契約金額に対する部分払」と、同項第5号中「契約金額」とあるのは「当該年度において実施すべき契約金額」とする。

(平22告示76・追加)

第5条 前金払の額は、別表のとおりとする。

(平22告示76・旧第4条繰下)

第6条 市長は、前3条の規定にかかわらず、その工事の性質上その他特に必要があると認めるときは、前金払をしないこと又は前金払の額を減額することができる。

(平22告示76・旧第5条繰下・一部改正)

第7条 この要綱の規定に基づき前金払を受けようとする者は、請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社が発行する保証証書(以下「保証証書」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、工期が2年度以上にわたる公共工事については、各年度ごとに当該年度において実施すべき契約金額に相当する金額に対し、別表に定める割合で算出した額を分割して請求させるものとする。

(平22告示76・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 この要綱の規定に基づき中間前金払を受けようとする者は、あらかじめ、中間前金払に係る市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者は、中間前金払認定申請書(別記様式)に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、工期が2年度以上にわたる別表第1号に掲げる公共工事については、各年度ごとに当該年度において実施すべき契約金額に相当する金額に対し、同表に定める割合で算出した額を分割して申請させるものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、中間前金払をすることについて適当と認めるものについて当該中間前金払の額を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(平22告示76・追加)

第9条 前条第3項の規定による認定の通知を受けた者は、請求書に保証証書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平22告示76・追加)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(平22告示76・旧第7条繰下)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第57号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第81号)

この告示は、平成15年4月1日から施行し、同日以後の契約の締結に係る公共工事の前金払について適用する。

(平成22年3月31日告示第76号)

この告示は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の契約の締結に係る公共工事の前金払について適用する。

(平成24年3月31日告示第62号)

この告示は、平成24年4月1日から施行し、同日以後の契約の締結に係る公共工事の前金払について適用する。

(令和3年3月31日告示第93号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条―第5条、第7条、第8条関係)

(平22告示76・全改、平24告示62・一部改正)

公共工事

契約金額

前金払(中間前金払を除く。)の額

中間前金払の額

(1) 土木建築に関する工事(次号及び第3号に該当するものを除く。)

200万円以上の額

契約金額の4割以内の額

契約金額の2割以内の額

(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは土木建築に関する工事に関する調査

300万円以上の額

契約金額の3割以内の額

 

(3) 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造

3,000万円以上の額

契約金額の3割以内の額

 

(4) 測量

200万円以上の額

契約金額の3割以内の額

 

摘要

1 この表の第1号に掲げる公共工事について、契約金額の2割5分以上の額に相当する額の当該公共工事の資材を本市が支給する場合における前金払(中間前金払を除く。)の額は、契約金額が200万円以上1億円以内の額の工事にあっては当該契約金額の2割5分以内、契約金額が1億円を超える額の工事にあっては当該契約金額の2割以内の額とする。

2 この表の規定により算出した前金払の額に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平22告示76・追加、令3告示93・一部改正)

画像

公共工事の前金払取扱要綱

昭和63年1月11日 告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第2章
沿革情報
昭和63年1月11日 告示第1号
平成元年4月1日 告示第37号
平成11年3月31日 告示第57号
平成15年3月31日 告示第81号
平成22年3月31日 告示第76号
平成24年3月31日 告示第62号
令和3年3月31日 告示第93号