○金沢市国民健康保険料納付奨励規程
昭和32年4月1日
告示第18号
〔昭和29年7月1日告示第32号金沢市国民健康保険料納付奨励規程を全文改正〕
第1条 本市国民健康保険の健全な運営に資するため、この規程によって設置する国民健康保険料納付組合(以下組合という。)に対し奨励金を交付する。
第2条 組合は、金沢市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第5号)第3条に定める保険区の保険料納付義務者の全員で組織し、組合員の国民健康保険料(以下保険料という。)を取りまとめて納入期限内に納入することを目的とするものとする。
(昭34告示17・一部改正)
第3条 組合を結成したときは、その代表者は、組合規約及び役員名簿を添えた結成報告書を市長に提出しなければならない。
2 組合の代表者又は組合規約に異動のあったときは、市長に届け出なければならない。
第4条 奨励金の額は、その年度末までに組合が取り扱った保険料の納入通知書の件数及び保険料の納付額に応じ、予算の範囲内で、別に市長が定めるところによるものとする。
(昭50告示37・全改、昭52告示27・一部改正)
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和34年4月21日告示第17号)
この告示は、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月11日告示第37号)
この告示は、昭和50年度分の保険料から適用する。
附則(昭和52年4月1日告示第27号)
この告示は、昭和52年度分の保険料から適用する。