○金沢市国民健康保険運営協議会規則

昭和48年6月30日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、金沢市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険料の料率に関する事項

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条の規定による保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。

2 委員が辞職しようとするときは、理由を具して、市長に申し出なければならない。

(協議会の議事)

第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席し、かつ、金沢市国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)第2条各号に規定する委員が各1人以上出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市国民健康保険運営協議会規則

昭和48年6月30日 規則第48号

(昭和48年6月30日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和48年6月30日 規則第48号