○金沢市国民健康保険運営協議会規則
昭和48年6月30日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、金沢市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険料の料率に関する事項
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条の規定による保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項
(委員の委嘱及び辞任)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。
2 委員が辞職しようとするときは、理由を具して、市長に申し出なければならない。
(協議会の議事)
第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席し、かつ、金沢市国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)第2条各号に規定する委員が各1人以上出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。