○金沢市国民健康保険条例施行規則

昭和34年4月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 削除

第3章 保険給付(第8条―第10条の3)

第4章 保険料(第11条―第25条)

第5章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

第1条及び第2条 削除

(昭50規則20)

(保険区及び保健委員)

第3条 国民健康保険事業の運営の適正を図るため金沢市国民健康保険区(以下「保険区」という。)を定め、各区に1名の保健委員を置く。

(保健委員の委嘱)

第4条 保健委員は、各保険区の市民のうちから国民健康保険事業に特に熱意を有する者又は学識経験を有する者について市長がこれを委嘱する。

(保健委員の任務)

第5条 保健委員は、その保険区内の各被保険者についてその一般に守るべき事項、療養給付の範囲、受診手続、保険料納入通知書等の配布、その他国民健康保険事業についての一般的指導、啓発及び援助をなすことをもって任務とする。

(昭53規則9・令2規則67・一部改正)

(保健委員の任期)

第6条 保健委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第2章 削除

(令2規則67)

第7条 削除

(令2規則67)

第3章 保険給付

第8条 削除

(昭50規則20)

(出産育児一時金の支給申請)

第9条 被保険者の属する世帯の世帯主が金沢市国民健康保険条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、母子健康手帳を提示し、出産育児一時金支給申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、当該世帯主が出産に係る病院若しくは診療所又は助産所との間で出産育児一時金の受取に係る代理契約を締結した場合で、当該契約に基づき出産育児一時金(当該出産に係る費用に相当する範囲に限る。)の支給を受けようとするときは、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項本文の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第16条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあっては、同項ただし書に規定する出産であることを証する書類

(2) その他市長が必要があると認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、被保険者の属する世帯の世帯主が出産に係る病院若しくは診療所又は助産所との間で出産育児一時金の支給の申請及び受取に係る代理契約を締結した場合で、当該契約に基づき出産育児一時金(当該出産に係る費用に相当する範囲に限る。)の支給を受けようとするときは、当該病院若しくは診療所又は助産所が石川県国民健康保険団体連合会を通じて別に定める書類を市長に提出しなければならない。

(平23規則32・全改、令2規則67・一部改正)

(葬祭費の支給申請)

第10条 被保険者が死亡したとき、条例第17条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭62規則10・令2規則67・一部改正)

(その他の療養費支給)

第10条の2 鍼灸師及びあん摩師について診療を受けた者に対しては、療養費を支給することができる。

(昭37規則15・追加)

(保険給付の支払の一時差止めの決定)

第10条の3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第63条の2の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めの決定をしたときは、文書をもって当該世帯主に通知しなければならない。

(昭62規則10・追加)

第4章 保険料

第11条 削除

(昭37規則15)

(納入通知書)

第12条 保険料の納入通知書は、第3号様式による。

(昭39規則10・昭59規則6・平25規則38・一部改正)

(書類の様式)

第13条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 督促状 第5号様式

(2) 催告書 第5号様式の2

(3) 口座振替不能通知書 第5号様式の3

(4) 納付書、払込書及び領収証書 第6号様式

(5) 口座振替納付済通知書 第7号様式

(6) 国民健康保険法第76条の4において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定による保険料の特別徴収額の特別徴収対象被保険者に対する通知書 第7号様式の2

(7) 国民健康保険法第76条の4において準用する介護保険法第138条第1項の規定による被保険者資格の喪失等に係る特別徴収対象被保険者に対する通知書 第7号様式の3

(8) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の30第2項の規定による仮徴収に係る特別徴収額の変更の通知書 第7号様式の4

(9) 国民健康保険料申告書 第7号様式の5

(10) 特例対象被保険者等届出書 第7号様式の5の2

(11) 産前産後期間に係る保険料軽減届出書 第7号様式の5の3

(昭39規則10・昭41規則4・昭53規則9・昭53規則57・昭54規則2・昭55規則16・平6規則59・平10規則43・平11規則50・平12規則50・平20規則48・平22規則28・平25規則38・令2規則67・令4規則61・令5規則45・一部改正)

(権限の委任)

第13条の2 滞納保険料に係る徴収金及び国民健康保険法第65条の規定による不正利得の徴収金(以下「徴収金」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による権限を次に掲げる者(以下「徴収職員」という。)に委任する。

(1) 福祉健康局長

(2) 福祉健康局医療保険課に勤務する職員

(昭47規則41・追加、昭48規則34・昭53規則37・昭57規則27・昭62規則10・昭63規則19・平3規則43・平8規則22・平14規則30・平17規則53・平19規則39・平20規則48・平22規則28・平24規則5・令3規則30・一部改正)

(徴収職員の証票)

第13条の3 徴収職員は、前条の規定により委任された権限に基づく徴収金の徴収事務を行う場合においては当該徴収職員の身分を証明する証票(第7号様式の6)を、徴収金に関して財産の差押えを行う場合においてはその命令を受けた徴収職員であることを証明する証票(第7号様式の7)をそれぞれ携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(昭47規則41・追加、平19規則39・平20規則48・一部改正)

(保険料減免申請書)

第14条 条例第35条の規定による保険料の減免申請書は、別紙第8号様式によらなければならない。

(徴収猶予申請書)

第15条 条例第36条の規定による保険料の徴収猶予申請書は、別紙第9号様式によらなければならない。

第16条 削除

(昭55規則73)

(保険料減免等の決定)

第17条 保険料の減免又は徴収猶予の申請を受けた場合は、それぞれ当該事項について実情を調査し、意見を具し、直ちに市長に報告し、その決定を受けなければならない。

2 前項の決定は、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。

(昭55規則73・一部改正)

(過誤納金整理)

第18条 条例第38条の規定による保険料の過納又は誤納に係る保険料がある場合においては、指定職員は直ちに当該納付義務者に対し、過誤納金還付通知書(第11号様式)を発しなければならない。

(昭53規則9・平11規則50・平19規則39・平25規則38・令4規則61・一部改正)

第19条及び第20条 削除

(平25規則38)

(賦課洩等に係る保険料の取扱い)

第21条 賦課洩れに係る保険料又は、故意若しくは詐偽その他不正の行為により免れた保険料があることを発見した場合においては、賦課すべき年度の料率によって算定し、直ちに賦課徴収する。

第22条 削除

(昭53規則9)

(収入日計簿)

第23条 会計年度ごとに、別紙第17号様式による保険料収入日計簿を備え、収入額、還付額及び収入未済額等を整理し、毎月その月計を市長に報告しなければならない。

(金券処理)

第24条 保険料を金券で送付を受けた場合は、別紙第18号様式による金券処理簿に記載し、納入通知書により指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納付し、その領収書は送金した者に送付しなければならない。

(昭39規則10・昭41規則4・平10規則2・一部改正)

第25条 削除

(昭39規則10)

第5章 雑則

(過料の決定)

第26条 過料に処すべき者を発見した場合はその事由、免がれた保険料額、その他必要な事項について、直ちに市長に報告しなければならない。

(令3規則30・旧第27条繰上)

(施行規定)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(令3規則30・旧第28条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(金沢市国民健康保険条例施行規則の廃止)

2 金沢市国民健康保険条例施行規則(昭和29年規則第21号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際現に保健委員である者の任期は、第6条の規定にかかわらず昭和34年6月30日までとする。

(昭和36年4月1日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第3号については、昭和37年9月30日までは、なお、従前の例による。

(昭和38年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和41年2月1日規則第4号、金沢市財務規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月1日規則第23号、金沢市財務規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

4 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間使用することができる。

(昭和42年7月1日規則第29号)

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和44年3月28日規則第11号、金沢市財務規則等の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第13号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第16項による改正抄)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月11日規則第36号、利率等の表示の年利建て移行に関する規則を制定する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第34号、金沢市役所処務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日規則第13号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月22日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日規則第14号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和49年度金沢市国民健康保険料の料率の改定に伴う納入通知書の様式等を定める規則(昭和49年規則第62号)は、廃止する。

3 金沢市公印規則(昭和50年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和52年3月30日規則第18号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第3号様式及び第6号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和53年3月29日規則第9号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された納入通知書及び督促状は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有するものとする。

(昭和53年4月1日規則第37号、金沢市役所処務規則の全部改正等に伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第2号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された納入通知書及び督促状は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第6号様式その1及びその2並びに第13号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和55年3月28日規則第16号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第27号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日規則第6号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている納入通知書は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第3号様式及び第4号様式、第7号様式、第7号様式の4、第11号様式並びに第12号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和60年3月28日規則第24号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている納入通知書は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第3号様式及び第4号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年3月23日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第19号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月28日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第8号様式の書式による用紙は、当分の間使用することができる。

(平成3年3月30日規則第43号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第15号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された督促状は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第5号様式の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成6年9月29日規則第59号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の第9条及び第1号様式の規定は、出産の日が平成6年10月1日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が同日前である被保険者及び被保険者であった者については、なお従前の例による。

(平成8年3月27日規則第22号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年2月2日規則第2号、金沢市国民健康保険条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された第1条の規定による改正前の金沢市国民健康保険条例施行規則(中略)(以下「旧金沢市国民健康保険条例施行規則等」という。)の規定による納入通知書等は、第1条の規定による改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則(中略)の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する旧金沢市国民健康保険条例施行規則等の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第3号様式及び第12号様式の規定は、平成10年度分からの保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第50号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された過誤納金還付請求書及び過誤納金還付(充当)通知書は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第6号様式の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日規則第50号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条、第6号様式及び第7号様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に口座振替の方法により保険料を納付する場合について適用し、施行日前に口座振替の方法により保険料を納付した場合については、なお従前の例による。

3 改正後の第3号様式及び第4号様式の規定は、平成12年度分からの保険料について適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 施行日前に交付された納入通知書及び保険料更正通知書は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成13年3月30日規則第45号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された納入通知書は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成14年3月27日規則第30号)

この規則中第13条の2の改正規定は平成14年4月1日から、第1号様式の改正規定は公布の日から施行する。

(平成14年9月27日規則第73号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第87号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第93号、金沢市規則で定める様式における性別記載の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第53号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成19年3月30日規則第39号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第6号様式の書式による用紙は、前項の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

4 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成19年9月28日規則第75号、金沢市職員退職給与金条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第48号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第3号様式及び第4号様式の規定は、平成20年度分からの保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日規則第90号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に支給の申請のあった出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第1号様式の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第38号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成26年3月31日規則第37号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第2号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第2号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第2号様式、第8号様式及び第9号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月29日規則第30号、金沢市国民健康保険条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月28日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第2号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第8号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第30号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第2号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1号様式及び第2号様式の改正規定の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年9月20日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年12月19日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定による納付書等は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 金沢市国民健康保険条例施行規則第12条の納入通知書、同規則第13条各号に掲げる文書及び同規則第18条の規定により発する文書の様式は、改正後の金沢市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第28号、金沢市国民健康保険条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月18日規則第45号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令5規則28・全改)

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(令2規則67・全改、令3規則30・令5規則28・一部改正)

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(平25規則38・全改、平28規則35・令4規則61・一部改正)

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第4号様式 削除

(平25規則38)

(平25規則38・全改、平28規則35・令4規則61・一部改正)

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(令4規則61・全改)

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(令4規則61・追加)

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(昭53規則9・全改、昭54規則2・平元規則21・平8規則22・平10規則2・平10規則43・平11規則50・平12規則50・平16規則92・平17規則53・平19規則39・平25規則38・平31規則30・令4規則61・一部改正)

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(平12規則50・全改)

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(令4規則61・全改)

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(令4規則61・全改)

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(令4規則61・全改)

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(平20規則48・追加、平27規則70・令2規則69・令4規則61・一部改正)

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(平22規則28・追加、平27規則70・令2規則69・一部改正)

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(令5規則45・追加)

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(昭47規則41・追加、平19規則39・一部改正、平20規則48・旧第7号様式の2繰下)

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(昭47規則41・追加、平19規則39・一部改正、平20規則48・旧第7号様式の3繰下)

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(平元規則48・全改、平16規則92・平27規則70・平28規則35・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・平16規則94・平27規則70・平28規則35・令2規則69・一部改正)

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第10号様式 削除

(昭55規則73)

(平25規則38・全改、令4規則61・一部改正)

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第12号様式から第16号様式まで 削除

(平25規則38)

(昭54規則2・全改、平10規則2・一部改正)

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(平19規則75・平28規則35・一部改正)

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金沢市国民健康保険条例施行規則

昭和34年4月1日 規則第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第5号
昭和36年4月1日 規則第15号
昭和37年8月1日 規則第42号
昭和38年4月1日 規則第19号
昭和39年4月1日 規則第10号
昭和40年4月1日 規則第23号
昭和41年2月1日 規則第4号
昭和41年6月1日 規則第23号
昭和42年7月1日 規則第29号
昭和44年3月28日 規則第11号
昭和44年4月1日 規則第13号
昭和44年10月1日 規則第40号
昭和45年7月11日 規則第36号
昭和47年3月31日 規則第14号
昭和47年7月1日 規則第41号
昭和48年4月1日 規則第34号
昭和49年3月22日 規則第13号
昭和50年3月31日 規則第20号
昭和50年12月22日 規則第53号
昭和51年3月22日 規則第14号
昭和52年3月30日 規則第18号
昭和53年3月29日 規則第9号
昭和53年4月1日 規則第37号
昭和53年6月28日 規則第57号
昭和54年3月26日 規則第2号
昭和55年3月28日 規則第16号
昭和55年12月22日 規則第73号
昭和57年4月1日 規則第27号
昭和59年3月21日 規則第6号
昭和60年3月28日 規則第24号
昭和62年3月23日 規則第10号
昭和63年3月31日 規則第19号
平成元年3月28日 規則第21号
平成元年6月28日 規則第48号
平成3年3月30日 規則第43号
平成5年3月25日 規則第15号
平成6年9月29日 規則第59号
平成8年3月27日 規則第22号
平成10年2月2日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第43号
平成11年3月31日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第50号
平成13年3月30日 規則第45号
平成14年3月27日 規則第30号
平成14年9月27日 規則第73号
平成14年11月29日 規則第87号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第93号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第39号
平成19年9月28日 規則第75号
平成20年3月31日 規則第48号
平成20年12月22日 規則第90号
平成22年3月31日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第32号
平成24年3月31日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第70号
平成28年3月31日 規則第35号
平成31年3月29日 規則第30号
令和2年12月28日 規則第67号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第30号
令和4年9月20日 規則第57号
令和4年12月19日 規則第61号
令和5年3月31日 規則第28号
令和5年12月18日 規則第45号