○浄化槽法施行細則

昭和60年9月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則123・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。

(報告書)

第3条 次の各号に掲げる報告書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第10条の2第1項に規定する報告書 浄化槽使用開始報告書(様式第1号)

(2) 法第10条の2第2項に規定する報告書 技術管理者変更報告書(様式第2号)

(3) 法第10条の2第3項に規定する報告書 浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)

(平12規則49・一部改正)

第4条 削除

(平17規則109)

(浄化槽清掃業の許可申請)

第5条 法第35条第3項に規定する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)とする。

(申請書の添付書類)

第6条 省令第10条第2項第5号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 清掃業許可申請者(省令第10条第2項第3号に規定する清掃業許可申請者をいう。)の履歴書

(3) 従業員名簿

(4) 事務所、営業所等を自ら所有する場合は、これらを自ら所有することを証明する書類(借用する場合は、その契約書の写し)

(5) 事務所、営業所等の写真及び付近の見取図

(6) 運搬車の車庫の配置図、写真及び付近の見取図

(7) 運搬車の写真(前、横、後)及び自動車検査証の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可証等)

第7条 市長は、法第35条第1項の規定により許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証(様式第6号)及び標識を交付する。

2 前項の許可証(以下「許可証」という。)の交付をもって法第35条第4項に規定する許可の通知に代えるものとする。

3 許可業者は、許可証及び標識を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 許可業者は、許可証又は標識を亡失し、又はき損したときは、速やかに市長に許可証・標識再交付申請書(様式第7号)を提出し、許可証又は標識の再交付を受けなければならない。

(許可証等の返還)

第8条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに許可証及び標識を市長に返還しなければならない。

(1) 法第41条第2項の規定により、許可を取り消されたとき。

(2) 許可の有効期間が満了したとき。

(変更の届出)

第9条 法第37条に規定する申請書及び添付書類の記載事項に関する変更の届出は、記載事項変更届出書(様式第8号)により行うものとする。この場合において、当該届出の事項が標識の記載事項の変更に係るものにあっては標識を添えるものとする。

2 市長は、前項の変更の届出が許可証の記載事項の変更に係るものにあっては受理書(様式第9号)を、標識の記載事項の変更に係るものにあっては標識を書き換えて同項の届出をした者に交付する。

(廃業等の届出)

第10条 法第38条に規定する廃業等の届出は、許可証及び標識を添えて浄化槽清掃業廃止届出書(様式第10号)により行うものとする。

(浄化槽清掃業者の報告)

第11条 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃を行ったときは、次に掲げる事項について、清掃を行った日の属する月の翌月の末日までに市長に報告しなければならない。

(1) 清掃年月日

(2) 清掃を行った浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所

(3) 前号の浄化槽の規模

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

2 金沢市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和53年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成12年3月31日規則第49号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第48号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第57号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第109号)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に廃止した浄化槽に係る報告については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第51号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第28号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平12規則49・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則49・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則49・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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様式第4号 削除

(平17規則109)

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平28規則46・全改、令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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浄化槽法施行細則

昭和60年9月25日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 境/第1章 廃棄物処理・清掃
沿革情報
昭和60年9月25日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第49号
平成12年12月26日 規則第123号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第57号
平成17年12月19日 規則第109号
平成28年3月31日 規則第46号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号