○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年3月30日

規則第41号

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第3条の規定による許可証 様式第1号

(2) 法第4条第1項の規定による許可の申請書 様式第2号

(3) 法第6条第1項の規定による変更の許可の申請書 様式第3号

(4) 法第6条第1項の規定による変更の許可証 様式第4号

(5) 法第6条第3項の規定による変更の届出書 様式第5号

(6) 法第7条第2項の規定による承継の届出書 様式第6号

(7) 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置及び変更の届出書 様式第7号

(8) 法第14条の規定による休廃止等の届出書 様式第8号

(9) 法第15条第6項の規定による食鳥検査の申請書 様式第9号

(10) 法第16条第1項又は第2項の規定による認定の申請書 様式第10号

(11) 法第16条第1項又は第2項の規定による認定証 様式第11号

(12) 法第16条第7項の規定による報告書 様式第12号

(13) 法第16条第8項の規定による廃止の届出書 様式第13号

(14) 法第17条第1項第4号の規定による届出書 様式第14号

(平15規則85・平29規則33・一部改正)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第2条第9号及び第12号の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第16条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月30日規則第55号、理容師法施行細則等の一部を改正する規則第7条による改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年8月28日規則第85号)

この規則は、平成15年8月29日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第55号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第18条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第57号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第33号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第42号、金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する規則等の一部を改正する規則第8条による改正抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(金沢市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

8 施行日前に営業を譲り受けた者に係る第8条の規定による改正前の金沢市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

10 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則33・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・平17規則62・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・一部改正)

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(平11規則67・平13規則55・平16規則92・令2規則69・令5規則42・一部改正)

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(平11規則67・平15規則85・平16規則92・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・平29規則33・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年3月30日 規則第41号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年3月30日 規則第41号
平成11年3月31日 規則第67号
平成13年3月30日 規則第55号
平成15年8月28日 規則第85号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第62号
平成29年3月31日 規則第33号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号
令和5年12月11日 規則第42号