○金沢市興行場法施行条例施行規則

昭和59年9月28日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市興行場法施行条例(昭和59年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則10・一部改正)

(申請書の様式等)

第2条 条例の規定に基づく次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条の規定による許可の申請書 様式第1号

(2) 条例第10条の規定による営業者の地位を承継した者の届出書 様式第2号

(3) 条例第15条の規定による申請した事項についての変更の届出書 様式第3号

(4) 条例第15条の規定による営業の停止又は廃止の届出書 様式第4号

2 前項第1号の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 営業者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(2) 付近見取図(半径100メートルのもの)

(3) 平面図

(4) 構造設備を明らかにする図面

(5) 敷地又は施設の所有関係を証する書類

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認(用途変更を含む。)を証する書類の写し

3 第1項第2号の届出書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 営業者の地位を承継した者が個人である場合

 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 様式第5号

(2) 営業者の地位を承継した者が法人である場合

 定款、寄附行為その他の営業者の地位を承継した事実を証する書面の写し

4 第1項第3号の届出書において変更の内容が施設の構造設備に係るものであるときは、平面図及び構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。

(昭61規則39・平17規則62・平25規則10・令2規則57・令5規則42・一部改正)

(便所の基準)

第3条 条例第6条第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 設置場所は、場内とすること。ただし、他の用途を主とする建築物内に設置された小規模施設等であって、当該施設に近接して入場者の需要を満たすことができる適当な規模を有する便所が利用できる場合は、この限りでない。

(2) 少なくとも男性用大便所及び女性用便所を1か所以上設けること。

(3) 窓又は換気設備及び不浸透質の便器を設けた水洗式とすること。

(4) 出入口は、直接観覧室に開口しない構造であること。ただし、次室を設ける等衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(5) 床面及び床面から1メートル以上の高さまでの内壁は、不浸透性材料で作られていること。

(6) 便器の総数は、次の表の左欄に掲げる観覧室の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄により算定した便器数以上とすること。

観覧室の床面積の合計

便器数

(1) 300平方メートル以下

床面積の15平方メートルごとに1個

(2) 300平方メートルを超え600平方メートル以下

20に床面積の300平方メートルを超える部分につき20平方メートルごとに1を加えた個数

(3) 600平方メートルを超え900平方メートル以下

35に床面積の600平方メートルを超える部分につき30平方メートルごとに1を加えた個数

(4) 900平方メートルを超える場合

45に床面積の900平方メートルを超える部分につき60平方メートルごとに1を加えた個数

(7) 男性用と女性用の便器の数は、興行場の種別、規模及び用途並びに男女別の利用者数等を考慮し、それらを適切に反映したものにすること。

(8) 男性用の大便器は、小便器5個以内ごとに1個とすること。ただし、座便式便器等小便器と兼用できる便器の場合は、その割合を適宜変えることができる。

(9) 適当な数の流水式の手洗設備を設けること。

(平25規則10・追加、令2規則36・一部改正)

(空気環境設備の基準)

第4条 条例第8条第2項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 換気能力は、1人当たり毎時30立方メートル以上とすること。

(2) 構造は、次の要件を満たすものであること。

 外気取入口は、汚染された空気を取り入れることのない位置に設けること。

 給気口は、内部に取り入れられた空気の分布を均等にし、かつ、局部的に空気の流れが停滞しない良好な気流の分布が得られる位置に設けること。

 排気口は、排気が効果的にできる位置に設けること。

(3) 前2号に規定するもののほか、観覧室における空気環境設備は、次の表の左欄に掲げる観覧室の床面積又は位置の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる種類のものとすること。

観覧室の床面積又は位置

種類

(1) 400平方メートルを超える場合又は地下にある場合

空気調和設備又は別表に定める第1種機械換気設備

(2) 150平方メートルを超え400平方メートル以下

空気調和設備又は別表に定める第1種機械換気設備若しくは第2種(甲)機械換気設備。ただし、排気口からの排気が施設外に排出できる場合及び給気口からの外気が不足するおそれがない場合は、別表に定める第2種(乙)機械換気設備又は第3種機械換気設備とすることができる。

(平25規則10・追加)

(照度機能の基準)

第5条 条例第9条の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 場内は、床面において75ルクス以上の照度を確保できること。

(2) 場内は、電源の異なる補助照明設備を設け、床面において20ルクス以上の照度を確保できること。

(3) 前2号に規定するもののほか、観覧室にあっては、映画の映写等のため消灯を行う場合は、電圧昇降器等による漸減式照明のできる設備を設け、映写中又は演劇中であっても、床面において常に0.2ルクス以上の照度を確保できること。

(平25規則10・追加)

(空気環境の基準)

第6条 条例第12条第1項第4号の規則で定める基準は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準とする。ただし、同表第3号から第5号までは、空気環境設備として空気調和設備を使用する場合に限り適用する。

区分

基準

(1) 炭酸ガスの含有率

100万分の1,000以下

(2) 浮遊粉じんの量

空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下

(3) 温度

ア 摂氏17度以上28度以下

イ 冷房で外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。

(4) 相対湿度

40パーセント以上70パーセント以下

(5) 気流

毎秒0.5メートル以下

(平25規則10・追加)

(衛生管理上必要な器具)

第7条 条例第12条第1項第6号の規則で定める衛生管理上必要な器具は、次のとおりとする。

(1) 不浸透質のごみ箱で、汚液、ごみ等が飛散し、又は流出しない構造のもの

(2) 温度計及び湿度計

(平25規則10・追加)

(場内の表示事項)

第8条 条例第12条第1項第7号の規則で定める衛生上の注意事項は、ごみ等場内の衛生上の支障を生じるおそれのある物は、ごみ箱以外のところに投棄してはならないこととする。

(平25規則10・追加、令2規則36・一部改正)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

2 興行場法施行細則(昭和55年規則第44号)は、廃止する。

(昭和61年6月21日規則第39号、旅館業法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第12条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月30日規則第55号、理容師法施行細則等の一部を改正する規則第6条による改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第45号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第14条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日規則第57号、金沢市理容師法施行細則等の一部を改正する規則第6条による改正)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第48号、第21条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第25号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第42号、金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する規則等の一部を改正する規則第7条による改正抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(金沢市興行場法施行条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日前に営業を譲り受けた者に係る第7条の規定による改正前の金沢市興行場法施行条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

10 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

(平25規則10・追加)

種類

換気方法

第1種機械換気設備

給気用送風機と排気用送風機との併用によるもの

第2種(甲)機械換気設備

給気用送風機と自然排気口との組合せによるものであって、排気を直接施設外に排出するもの

第2種(乙)機械換気設備

給気用送風機と自然排気口との組合せによるものであって、排気を廊下その他の部屋を通して間接に施設外に排出するもの

第3種機械換気設備

排気用送風機と自然給気口との組合せによるものであって、給気を廊下その他の部屋を通して間接に施設外から導入するもの

(令2規則57・全改、令2規則69・令5規則42・一部改正)

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(令2規則57・全改、令2規則69・令4規則33・令5規則42・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・一部改正、平25規則10・旧様式第2号繰下・一部改正、令4規則33・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・一部改正、平25規則10・旧様式第3号繰下・一部改正、令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(昭61規則39・追加、平11規則67・平16規則92・一部改正、平25規則10・旧様式第4号繰下・一部改正、令2規則69・一部改正)

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金沢市興行場法施行条例施行規則

昭和59年9月28日 規則第50号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和59年9月28日 規則第50号
昭和61年6月21日 規則第39号
平成11年3月31日 規則第67号
平成13年3月30日 規則第55号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第62号
平成25年3月1日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第36号
令和2年9月16日 規則第57号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号
令和5年12月11日 規則第42号