○金沢市柔道整復師法施行細則

平成9年3月31日

規則第6号

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 次の各号に掲げる届出書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1項の規定による施術所の開設の届出書 様式第1号

(2) 法第19条第1項の規定による届出事項の変更の届出書 様式第2号

(3) 法第19条第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出書 様式第3号

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第25条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第91号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第89号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市柔道整復師法施行細則

平成9年3月31日 規則第6号

(令和3年1月1日施行)