○金沢市臨床検査技師等に関する法律施行細則
平成9年3月31日
規則第5号
第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則112・平18規則54・一部改正)
(1) 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の設置の届出書 様式第1号
(2) 法第20条の4第4項の規定による翌年において使用を予定する検体検査用放射性同位元素の届出書 様式第2号
(3) 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の設置に関する変更の届出書 様式第3号
(4) 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の廃止の届出書 様式第4号
(5) 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の廃止後の措置の届出書 様式第5号
(平12規則112・一部改正)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月4日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第90号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第88号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平12規則112・平16規則92・平18規則54・令2規則69・一部改正)
(平12規則112・平16規則92・平18規則54・令2規則69・一部改正)
(平12規則112・平16規則92・平18規則54・令2規則69・一部改正)
(平12規則112・平16規則92・平18規則54・令2規則69・一部改正)
(平12規則112・平16規則92・平18規則54・令2規則69・一部改正)