○金沢市歯科技工士法施行細則

平成9年3月31日

規則第4号

第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 次の各号に掲げる届出書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設の届出書 様式第1号

(2) 法第21条第1項の規定による届出事項の変更の届出書 様式第2号

(3) 法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止又は再開の届出書 様式第3号

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第89号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第87号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市歯科技工士法施行細則

平成9年3月31日 規則第4号

(令和3年1月1日施行)