○金沢市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日

規則第2号

第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則46・一部改正)

第2条 次の各号に掲げる届出書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第9条の2第1項の規定による施術所の開設の届出書 様式第1号

(2) 法第9条の2第1項の規定による届出事項の変更の届出書 様式第2号

(3) 法第9条の2第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出書 様式第3号

(4) 法第9条の3の規定による専ら出張のみで行う業務の開始の届出書 様式第4号

(5) 法第9条の3の規定による専ら出張のみで行う業務の休止、廃止又は再開の届出書 様式第5号

(6) 法第9条の4の規定による滞在して行う業務の届出書 様式第6号

(平12規則46・一部改正)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第24条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月31日規則第46号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第87号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第85号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平12規則46・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平12規則46・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平12規則46・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第2号

(令和3年1月1日施行)