○金沢市温泉法施行細則

昭和59年3月31日

規則第27号

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第15条第1項の規定による許可の申請書 様式第1号

(2) 法第15条第1項の規定による許可書 様式第2号

(3) 法第16条第1項の規定による合併の承認の申請書 様式第3号

(4) 法第16条第1項の規定による分割の承認の申請書 様式第4号

(5) 法第16条第1項の規定による承認書 様式第5号

(6) 法第17条第1項の規定による承認の申請書 様式第6号

(7) 法第17条第1項の規定による承認書 様式第7号

(8) 省令第9条第2項第2号の規定による同意書 様式第8号

(9) 法第18条第4項の規定による届出書 様式第9号

(平19規則68・全改)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第54号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第43号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成19年9月20日規則第68号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第47号、第20条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第23号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平14規則54・全改、平16規則92・平19規則68・令2規則69・一部改正)

画像

(平19規則68・全改、令4規則33・一部改正)

画像

(平19規則68・追加、令2規則69・一部改正)

画像

(平19規則68・追加、令2規則69・一部改正)

画像

(平19規則68・追加、令4規則33・一部改正)

画像

(平19規則68・追加、令2規則69・一部改正)

画像

(平19規則68・追加、令4規則33・一部改正)

画像

(平19規則68・追加、令2規則69・一部改正)

画像

(平14規則54・全改、平16規則92・一部改正、平19規則68・旧様式第3号繰下・一部改正)

画像

金沢市温泉法施行細則

昭和59年3月31日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)