○金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する規則
昭和55年5月29日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業の適正な運営の確保に関し、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する条例(平成24年条例第76号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則8・全改、令2規則34・令2規則57・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の意義の例による。
(令2規則34・追加)
(許可の申請)
第3条 法第3条第1項の規定による営業の許可の申請は、旅館業許可申請書(様式第1号)に構造設備の概要書その他必要な書類を添付して行うものとする。
(昭61規則39・平15規則54・平25規則8・一部改正、令2規則34・旧第2条繰下・一部改正、令2規則57・令5規則42・一部改正)
(許可書)
第4条 市長は、法第3条第1項の規定による営業の許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し、許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(平25規則8・一部改正、令2規則34・旧第3条繰下・一部改正)
(営業譲渡の承認の申請書)
第4条の2 法第3条の2第1項の規定による承認の申請は、旅館業営業承継承認申請書(様式第3号の2)によるものとする。
(令5規則42・追加)
(営業譲渡の承認書)
第4条の3 市長は、法第3条の2第1項の規定による承認をしたときは、当該承認を受けた者に対し、旅館業営業承継承認書(様式第3号の3)を交付するものとする。
(令5規則42・追加)
(昭61規則39・追加、平13規則55・平25規則8・一部改正、令2規則34・旧第4条繰下・一部改正、令5規則42・一部改正)
(合併又は分割の承認書)
第6条 市長は、法第3条の3第1項の規定による承認をしたときは、当該承認を受けた者に対し、旅館業営業承継承認書(様式第6号)を交付するものとする。
(昭61規則39・追加、平25規則8・一部改正、令2規則34・旧第5条繰下・一部改正、令5規則42・一部改正)
(承継の承認の申請書)
第7条 法第3条の4第1項の規定による承認の申請は、旅館業営業承継承認申請書(様式第7号)によるものとする。
(昭61規則39・追加、平25規則8・一部改正、令2規則34・旧第6条繰下・一部改正、令5規則42・一部改正)
(承継の承認書)
第8条 市長は、法第3条の4第1項の規定による承認をしたときは、当該承認を受けた者に対し、旅館業営業承継承認書(様式第8号)を交付するものとする。
(昭61規則39・追加、平25規則8・一部改正、令2規則34・旧第7条繰下・一部改正、令5規則42・一部改正)
(同意書)
第9条 省令第3条第2項第2号の規定による同意書の様式は、旅館業営業者相続同意証明書(様式第9号)によるものとする。
(昭61規則39・追加、平25規則8・一部改正、令2規則34・旧第8条繰下・一部改正)
(平15規則54・全改、平25規則8・一部改正、令2規則34・旧第9条繰下・一部改正)
(浴槽水の消毒)
第11条 条例第11条第5号エの消毒は、次に定めるところにより行わなければならない。ただし、原湯(浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)若しくは原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。)の性質その他の条件により塩素系薬剤の使用が適当でない場合又は他の消毒方法を用いる場合であって、適切な衛生措置を行うことを条件として市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 塩素系薬剤を使用すること。
ア 遊離残留塩素の濃度を測定する方法 当該濃度を1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つとともに、1リットルにつき1ミリグラムを超えないように努めること。
イ 結合残留塩素のうち、モノクロラミンの濃度を測定する方法 当該濃度を1リットルにつき3ミリグラム以上に保つこと。
(3) 前号の規定による測定の結果は、当該測定の日から3年間保管すること。
(平25規則8・追加、平30規則37・一部改正、令2規則34・旧第10条繰下・一部改正)
(浴槽水の水質基準)
第12条 条例第11条第5号オの市長が別に定める水質基準は、次のとおりとする。
(1) 濁度は、5度以下であること。ただし、温泉又は薬湯等を使用する場合で市長が公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(2) 全有機炭素の量が1リットルにつき8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。
(3) 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下であること。
(4) レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水を用いて形成される集落数が10未満であること。
(5) 前各号の規定による測定の結果は、当該測定の日から3年間保管すること。
(平25規則8・追加、平30規則37・一部改正、令2規則34・旧第11条繰下・一部改正)
(面接と同等の方法として市長が認める方法)
第13条 条例第12条第1項に規定する面接と同等の方法として市長が認める方法は、次に掲げる要件をいずれも満たす方法とする。
(1) 宿泊者の容姿及び旅券等が画像により鮮明に確認ができ、かつ、当該画像が宿泊者名簿とともに保存されていること。
(2) 前号に規定する画像が施設又はその存する敷地や建物等から発信されていることを確認することができること。
(令2規則34・追加)
(宿泊者に対する説明事項)
第14条 条例第12条第2項に規定する市長が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 大声又は騒音を発してはならないこと、足音その他の移動に伴って生じる音をみだりに生じさせないよう努めることその他の静穏を保持するために必要な事項
(2) 施設及びその周辺において、飲料を収納し、又は収納していた容器、たばこの吸い殻、紙くず、廃プラスチック類その他これらに類する物が、容易に投棄されることを防ぐために必要な事項
(3) 施設における廃棄物の適切な処理の方法
(4) 火災を発生させる可能性がある器具等の適切な使用方法
(5) 火災が発生したときに適切に対応するために必要な事項
(令2規則34・追加)
(防火対策等の整備)
第15条 条例第13条に規定する防火対策、火災時の措置、非常災害時の体制等は、次に定めるところによる。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令の規定により必要とされる数(その数が0である場合には、1)以上の消火器を施設の内部に設置するとともに、管理者不在簡易宿所にあっては、施設の外部であって当該施設の存する敷地内の場所にも1以上の消火器を設置すること。
(2) 管理者不在簡易宿所にあっては、消防法その他の法令の規定に基づく自動火災報知設備と火災通報装置を設置するとともに、それらを連動させること。
(令2規則34・追加)
(公表の方法)
第16条 条例第17条の規定による公表は、インターネットによる閲覧の方法その他の適切な方法により行うものとする。
(令2規則34・追加)
(令2規則34・追加)
附則
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和61年6月21日規則第39号、旅館業法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第55号、理容師法施行細則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第54号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第30号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第18条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成24年6月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第37号)
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第20号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第3条による改正抄)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第34号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第57号、金沢市理容師法施行細則等の一部を改正する規則第4条による改正)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第34号、第16条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第12号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第42号、金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に旅館業(旅館業法(昭和22年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業をいう。)を譲り受けた者に係る第1条の規定による改正前の金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
10 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令2規則57・全改、令2規則69・令5規則42・一部改正)
(令2規則34・追加)
(平15規則54・一部改正、令2規則34・旧様式第2号繰下・一部改正、令4規則33・一部改正)
(令5規則42・追加)
(令5規則42・追加)
(昭61規則39・追加、平11規則67・平13規則55・平16規則92・一部改正、令2規則34・旧様式第3号繰下・一部改正、令2規則69・令4規則33・令5規則42・一部改正)
(平13規則55・追加、平16規則92・平30規則37・一部改正、令2規則34・旧様式第3号の2繰下・一部改正、令2規則69・令4規則33・令5規則42・一部改正)
(昭61規則39・追加、平13規則55・平15規則54・一部改正、令2規則34・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則33・令5規則42・一部改正)
(昭61規則39・追加、平11規則67・平16規則92・平16規則94・平30規則37・一部改正、令2規則34・旧様式第5号繰下・一部改正、令2規則57・令2規則69・令4規則33・令5規則42・一部改正)
(昭61規則39・追加、平15規則54・一部改正、令2規則34・旧様式第6号繰下・一部改正、令4規則33・令5規則42・一部改正)
(昭61規則39・追加、平11規則67・平16規則92・平30規則37・一部改正、令2規則34・旧様式第7号繰下・一部改正、令2規則69・一部改正)
(平15規則54・追加、平16規則92・一部改正、令2規則34・旧様式第8号繰下・一部改正)
(昭61規則39・平11規則67・一部改正、平15規則54・旧様式第8号繰下・一部改正、平16規則92・一部改正、令2規則34・旧様式第9号繰下・一部改正、令2規則69・一部改正)
(令2規則34・追加)