○クリーニング業法施行細則

昭和40年4月1日

規則第28号

〔昭和26年8月11日規則第23号クリーニング業法施行細則を全文改正〕

第1条 この細則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平7規則57・平12規則110・平16規則75・一部改正)

第2条 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、クリーニング所開設届(様式第1号)によるものとする。

2 法第5条第2項の規定による営業の開始の届出は、無店舗取次店営業開始届(様式第2号)によるものとする。

(平16規則75・一部改正)

第3条 法第5条第3項の規定によるクリーニング所の開設に係る届出事項の変更又は法第5条第2項の営業の開始に係る届出事項の変更の届出は、クリーニング所・無店舗取次店届出事項変更届(様式第3号)によるものとする。

2 法第5条第3項の規定によるクリーニング所の廃止又は法第5条第2項の営業の廃止の届出は、クリーニング所・無店舗取次店廃止届(様式第4号)によるものとする。

(平16規則75・追加)

第4条 法第5条の2の規定による確認を受けた者に対しては、クリーニング所開設検査確認証(様式第5号)を交付する。

2 前項の開設検査確認証の交付を受けた者は、クリーニング所内の見やすい場所に、これを掲示しなければならない。

3 法第5条第2項の規定による届出を行った者に対しては、省令第1条の2第2号に規定する無店舗取次店ごとに、無店舗取次店届出済証(様式第6号)を交付する。

4 前項の無店舗取次店届出済証の交付を受けた者は、当該無店舗取次店にこれを備え付けるとともに、利用者等の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(平16規則75・追加)

第5条 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出は、譲渡によるものにあっては営業譲渡営業者地位承継届出書(様式第6号の2)に、相続によるものにあっては相続営業者地位承継届出書(様式第7号)に、合併によるものにあっては合併営業者地位承継届出書(様式第8号)に、分割によるものにあっては分割営業者地位承継届出書(様式第9号)によるものとする。

(平8規則96・追加、平13規則55・一部改正、平16規則75・旧第2条の2繰下・一部改正、令5規則42・一部改正)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第32号、金沢市食品衛生法施行細則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年5月11日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月2日規則第96号、理容師法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年7月4日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第55号、理容師法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日規則第75号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年9月16日規則第57号、金沢市理容師法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第19号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月11日規則第42号、金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する規則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日前に営業を譲り受けた者に係る第5条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

10 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則57・全改、令2規則69・令5規則42・一部改正)

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(令2規則57・全改、令2規則69・一部改正)

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(平16規則75・全改、平17規則62・一部改正)

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(平6規則32・全改、平11規則67・平16規則75・令2規則69・一部改正)

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(平16規則75・追加)

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(平16規則75・追加)

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(令5規則42・追加)

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(平16規則75・追加、令2規則57・令2規則69・令5規則42・一部改正)

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(平16規則75・追加、平17規則62・令2規則69・令5規則42・一部改正)

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(平16規則75・追加、平17規則62・令2規則69・令5規則42・一部改正)

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クリーニング業法施行細則

昭和40年4月1日 規則第28号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第28号
平成6年3月31日 規則第32号
平成7年5月11日 規則第57号
平成8年10月2日 規則第96号
平成11年3月31日 規則第67号
平成12年7月4日 規則第110号
平成13年3月30日 規則第55号
平成16年9月21日 規則第75号
平成17年3月31日 規則第62号
令和2年9月16日 規則第57号
令和2年12月28日 規則第69号
令和5年12月11日 規則第42号