○金沢市上水道未普及地域解消に関する補助金交付要綱

平成6年3月31日

告示第46号

〔昭和51年3月31日告示第37号金沢市上水道普及補助金交付要綱を全文改正〕

第1条 この要綱は、公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため、上水道未普及地域における上水道の布設に係る工事負担金に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 上水道 金沢市企業局(以下「企業局」という。)が布設する水道をいう。

(2) 工事負担金 金沢市水道給水条例(昭和29年条例第28号)第11条第1項に規定する工事費のうち、同条例第7条の規定による申込みをした者が負担すべき工事費をいう。

第3条 補助金は、次の要件を備える上水道の布設に係る工事負担金を負担する者で構成する町会その他の団体の代表者に毎年度予算の範囲内で交付する。

(1) 5以上の世帯が5年以上にわたり集まって居住する地区(以下「集落」という。)における上水道の布設であること。

(2) 当該上水道の布設前に飲料の用に供されている簡易水道その他の施設の廃止に伴う新たな上水道の布設であること。

2 市長は、既存の簡易水道その他の施設に係る水源の枯渇、水質の悪化等により上水道による給水が特に必要であると認める場合は、前項第1号の要件を備えない場合であっても、補助金を交付することができる。

第4条 補助金の額は、当該集落における上水道の布設に係る工事負担金の総額から、1,000,000円に集落の世帯数(前条第2項の場合にあっては、市長が適当と認める世帯数)を乗じて得た額を控除して得た額とする。

第5条 補助金の交付を申請し、又は実績の報告をしようとする者は、それぞれ企業局を経由して市長に申請し、又は報告しなければならない。

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

2 この告示は、平成6年4月1日以後に交付の決定をする補助金について適用し、同日前に交付の決定をした補助金については、なお従前の例による。

金沢市上水道未普及地域解消に関する補助金交付要綱

平成6年3月31日 告示第46号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年3月31日 告示第46号