○金沢市公衆浴場施設整備資金利子補給金交付要綱

昭和48年11月30日

告示第71号

第1条 市長は、普通公衆浴場(石川県公衆浴場基準条例(昭和45年石川県条例第16号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場(以下「浴場」という。)の施設の改善を図り衛生水準の向上を期するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第3号及び第4号の下欄に掲げる資金(以下「施設整備資金」という。)の貸付けを受けている者に、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において当該施設整備資金に対する利子補給をするものとする。

(昭62告示38・平13告示64・平20告示213・一部改正)

第2条 利子補給の対象となる施設整備資金の額は、当該貸付けを受けている者が、借り受けた施設整備資金の額のうち、1浴場につき70,000,000円を限度とする。

(昭62告示38・追加)

第3条 第1条の規定による利子補給は、施設整備資金に係る貸付利子が支払われた貸付金(以下「貸付金」という。)について、当該貸付けを受けている期間(浴場を廃業した場合は、廃業した日以後の期間を除く。)につき行うものとする。

(昭62告示38・平3告示81・一部改正)

第4条 貸付金に係る利子補給金の額は、当該貸付金に対する年利率2.5パーセントに相当する額とする。ただし、他から利子補給金の交付を受けた場合で、施設整備資金に係る貸付けの利子相当額から当該交付を受けた利子補給金の額を控除して得た額が年利率4パーセントに相当する額に満たないときは、控除後の額から貸付金に係る年利率1パーセントに相当する額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設整備資金のうち汚水等処理施設、防火避難施設及び消防設備(以下「特殊施設」という。)の施設整備資金の貸付金に係る利子補給金の額は、当該貸付金に、当該貸付金に係る貸付年利率から3パーセントを控除して得た年利率を乗じて得た額に相当する額とする。

(昭52告示91・全改、昭53告示53・昭62告示38・一部改正)

第5条 利子補給の交付申請をできる者は、当該年の1月1日から12月31日までの期間に係る施設整備資金の借入利子を支払い、又は支払おうとする者とする。

(昭51告示63・昭62告示38・平3告示81・一部改正)

1 この要綱は、昭和48年12月1日から施行する。

2 昭和48年4月1日現在に約定残高のある者又は昭和48年4月1日以降に施設整備資金の貸付けを受けた者について適用する。

(昭和51年7月21日告示第63号、金沢市補助金交付事務取扱規則の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱第3条による改正)

この告示は、昭和51年度分の補助金から適用する。

(昭和52年12月24日告示第91号)

この告示は、昭和52年1月1日以降に支払うべき借入利子を支払い、又は支払おうとする施設整備資金に係る利子から適用する。

(昭和53年8月1日告示第53号)

この告示は、昭和53年1月1日以降に借り入れた特殊施設の施設整備資金に係る利子について適用する。

(昭和62年4月1日告示第38号)

この告示は、昭和62年1月1日以降に支払うべき借入利子を支払い、又は支払おうとする施設整備資金に係る利子から適用する。

(平成20年9月30日告示第213号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

金沢市公衆浴場施設整備資金利子補給金交付要綱

昭和48年11月30日 告示第71号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和48年11月30日 告示第71号
昭和51年7月21日 告示第63号
昭和52年12月24日 告示第91号
昭和53年8月1日 告示第53号
昭和62年4月1日 告示第38号
平成元年4月1日 告示第29号
平成3年10月1日 告示第81号
平成13年3月30日 告示第64号
平成20年9月30日 告示第213号