○金沢市狂犬病予防法施行細則

昭和26年4月16日

規則第11号

(総則)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年8月法律第247号。以下「法」という。)の施行について法及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年9月厚生省令第52号。以下「規則」という。)に定められるもののほかこの細則の定めるところによる。

(申請書及び届出書)

第2条 次の各号に掲げる申請書又は届出書は、それぞれ当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 規則第3条の規定による登録申請 別記様式第1号

(2) 規則第6条第1項の規定による鑑札再交付申請 別記様式第2号

(3及び4) 削除

(5) 規則第8条第1項の規定による犬の死亡届出 別記様式第5号

(6) 規則第9条の規定による登録事項の変更届出 別記様式第6号

(7) 規則第13条第1項の規定による注射済票再交付申請 別記様式第7号

(8) 狂犬病予防技術員の指定申請 別記様式第8号

(昭43規則35・平7規則22・平12規則44・令元規則33・令2規則33・令2規則60・一部改正)

(鑑札)

第3条 法第4条第2項に規定する鑑札の様式は、別記様式第8号の2のとおりとする。

(平21規則85・全改)

(予防注射)

第4条 法第5条第1項の規定により狂犬病の予防注射を実施した獣医師は毎月注射実施報告(別記様式第9号)を翌月5日までに市長に提出しなければならない。

(昭43規則35・平12規則44・一部改正)

(注射済票)

第4条の2 法第5条第2項に規定する注射済票の様式は、別記様式第9号の2のとおりとする。

(平21規則85・追加)

(犬の抑留)

第5条 法第6条及び第18条の規定により捕獲した犬は、市が設置し又は指定する抑留所に、抑留しなければならない。

2 前項の規定により犬を抑留したときは、抑留犬台帳(別記様式第10号)に所要事項を記載しなければならない。

(抑留犬の公示)

第6条 法第6条の規定により市長は、法第3条第1項に規定する狂犬病予防員(以下「予防員」という。)から所有者不明の犬を抑留した通知を受けたときは、遅滞なく次の事項を公示しなければならない。

(1) 捕獲月日

(2) 捕獲場所

(3) 種類

(4) 特徴

(5) 性別

(昭43規則35・平8規則55・平12規則44・一部改正)

(犬の返還申請)

第7条 法第6条第8項の規定による公示(法第18条第2項の規定により準用される場合を含む。)により抑留を知った犬の所有者が、その犬の返還を申請しようとするときは、返還申請書(別記様式第11号)を提出しなければならない。

(平12規則44・一部改正)

第8条 削除

(平12規則44)

(損害の補償及び損害補償料)

第9条 法第6条第10項の規定により損害補償を受けようとする所有者は、損害補償申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(昭43規則35・一部改正)

(狂犬病予防技術員の守るべき事項)

第10条 狂犬病予防技術員は次の事項を守らなければならない。

(1) 日出前と日没後は、犬の捕獲に従事しないこと。

(2) 捕獲した犬は、ざんこくに取扱いをしないこと。

(3) その他予防員の指揮監督に従うこと。

(昭43規則35・一部改正)

(狂犬病予防技術員指定の取消し)

第11条 狂犬病予防技術員が前条の事項を守らない場合、又は不正行為をし若しくはあったと認められたるときは、市長はその指定を取り消すことがある。

(昭43規則35・一部改正)

第12条及び第13条 削除

(平8規則55)

第14条 この細則は、公布の日から施行する。

第15条 金沢市収入証紙取扱規則第1条第10号の次に次の1号を加える。

〔次のよう略〕

(昭和27年3月1日規則第4号)

この規則は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年8月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年6月21日から適用する。

(昭和28年3月11日規則第2号)

この規則は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和31年2月20日規則第4号、金沢市手数料規則を制定する規則附則第5項による改正附則抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月25日規則第35号)

この規則は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日規則第12号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第22号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年3月28日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月31日規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条第1号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成21年12月21日規則第85号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第11号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第1条第1号による改正)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第33号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月31日規則第33号、金沢市狂犬病予防法施行細則及び金沢市道路占用規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第60号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第1号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年12月20日規則第64号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別記様式第9号の2の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、同年3月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の別記様式第8号の2による鑑札は、改正後の別記様式第8号の2によるものとみなす。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている改正前の別記様式第9号の2による注射済票は、改正後の別記様式第9号の2によるものとみなす。

4 改正後の別記様式第9号の2の規定は、令和4年度の注射済票から適用し、令和3年度の注射済票については、なお従前の例による。

(令元規則33・全改)

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(令元規則33・全改)

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別記様式第3号及び別記様式第4号 削除

(平7規則22)

(令元規則33・全改)

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(令元規則33・全改)

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(令元規則33・全改)

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(昭43規則35・平11規則67・平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)

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(令3規則64・全改)

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(平7規則22・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(令3規則64・全改)

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(平7規則22・一部改正)

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(平5規則36・平7規則22・平16規則92・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市狂犬病予防法施行細則

昭和26年4月16日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和26年4月16日 規則第11号
昭和27年3月1日 規則第4号
昭和27年8月21日 規則第27号
昭和28年3月11日 規則第2号
昭和31年2月20日 規則第4号
昭和43年7月25日 規則第35号
昭和51年3月31日 規則第25号
昭和56年3月25日 規則第12号
昭和60年3月28日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第36号
平成7年3月28日 規則第22号
平成8年3月29日 規則第55号
平成11年3月31日 規則第67号
平成12年3月31日 規則第44号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成21年12月21日 規則第85号
令和元年6月28日 規則第11号
令和元年9月30日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第33号
令和2年12月28日 規則第60号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年12月20日 規則第64号